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年次有給休暇の5日取得の考え方について

標記の件で、ご教授ください。
来年度から、年次有給休暇の5日取得が義務化されますが、この有給休暇は半日の有給休暇を含めた5日間と考えても良いでしょうか。
極端ではありますが、半日有給休暇を10日間取得すれば、トータルで5日間の有給休暇を取得したことになり、最低ラインはクリアできたとして考えても違法ではないかと考えました。

当事業所は、年間の休日が比較的多く、それに加えてリフレッシュ休暇を8日間(通年で取得できますが、半日は認められず、1日の休暇のみで有給扱いです。)取得できるため、年次有給休暇の取得が多くありません。

このようなことから、半日有給休暇でも認められるのかを確認させていただこうと思いました。

また、当事業所は時間での年休取得(1時間ごとで、正職であれば40時間まで)も認めていますが、これとの合算(例えば、1日と半日の有給休暇+時間の年休)での考え方はいかがでしょうか。

宜しくお願いします。

投稿日:2018/10/05 15:38 ID:QA-0079614

南の鷹さん
熊本県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「5日義務化取得の内枠」と考えて、間違いない

▼ 「年次有給休暇の5日取得義務化」と紐付けた形での法的解説は見当りませんが、半日単位、時間単位での取得も、有休取得率向上を目的としていることを考えれば、当然、「5日義務化取得の内枠」と考えて、間違いないでしょう。
▼ 厚労省の通達、指針、解説等に注意しておきましょう。尚、日常的に発生する事項である為、就業規則への明記、従業員への周知徹底が欠かせません。

投稿日:2018/10/06 11:18 ID:QA-0079627

相談者より

川勝 様
早々のご回答有難うございます。
今後、指針等が示される可能性もあると考え、職員の不利益とならないよう、就業規則への明記など準備を進めたいと思います。
今後とも、宜しくお願いします。

投稿日:2018/10/09 12:17 ID:QA-0079653大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇は暦日単位で付与するのが原則ですので、これを会社側から半休で指定して付与する事は認められないものといえます。

但し、労働者本人が自ら希望し半休で取得された分については、本人側での取得分を5日指定義務の日数に含める事が出来ることからも5日分から差し引いてよいものといえるでしょう。

また時間単位年休についても、同様の取扱いになるものといえます。

尚、法施行前の段階ですので、上記についてはあくまで現段階での私見となる旨ご了承下さい。

投稿日:2018/10/07 12:26 ID:QA-0079637

相談者より

服部 様
早々のご回答有難うございます。
半休の申し出が多く、これでカウントできるのであれば助かります。(基本は1日年休が取れる環境整備も進める必要があるのですが・・・)
法施行前には、この辺のルールも明確になることを期待します。
今後とも、宜しくお願いします。

投稿日:2018/10/09 12:23 ID:QA-0079655大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

零細総務さん
北海道/建築・土木・設計

こんにちは。

5日以上取得義務において、半日単位の年次有給休暇は算入可ですが、時間年休は算入不可です。
今回新設された、第39条7項では、冒頭から「1項から3項の年次有給休暇」と繰り返し述べられており、時間単位の年次有給休暇について定められた4項は除外されています。
年次有給休暇の計画的付与制度について定められた6項においても、時間単位の年次有給休暇は除外されています。
半日単位と時間単位との合算については、条文がありませんが、上記から推察しますと認められないのではと考えます。

ご参考になれば幸いです。

投稿日:2018/10/08 16:02 ID:QA-0079646

相談者より

零細総務 様
ご回答有難うございます。
39条1項~3項については、年次有給休暇の付与(日数等)に関する規程かと思います。

この辺りも含め、時間による年次有給休暇を5日間の付与の対象にするかは、通達等を待ちたいと思います。
ただ、労務管理する側としては、時間年休のカウントは煩雑になり過ぎるため、半休までに留めてもらいたいと個人的には思っていますが・・・

今後も、良き助言等お願いします。

投稿日:2018/10/09 14:04 ID:QA-0079661参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

暦日

年次有給休暇は暦日単位で付与するのが原則ですが、平成22年の労働基準法改正で、労使協定により、時間単位の年次有給休暇取得が可能になったことから、今後半日などもカウントされる可能性はあると思いますが、今のところそれを担保する情報は見当たらない状況です。
段階的な導入となる(暦ぼでなくとも済む)可能性はあると感じます。

投稿日:2018/10/09 13:41 ID:QA-0079660

相談者より

増沢 様
ご回答いただき、ありがとうございます。
年次有給休暇と名のつくものは、対象になると考えていてよろしいということですね。

ここ数年の、職員の年休取得日数を把握し、取得の促進に向けた準備を行っていきます。
最終的には、通達などが出て、明確な基準が示されることを期待しておきます。

今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2018/10/09 14:12 ID:QA-0079662大変参考になった

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