時間外の振替休日と残業の指示について
人事担当です。
人材の定着が悪い要因の1つだと思い改善していきたいのですが
改善すべき点として挙げられるものなのか相談です。
1つ、8時間を超えて残業した分は時間休として別な日に休みを取る。
もちろん1時間なら1時間で割増の0.25の賃金・時間は考慮されない。
残業代としていただく事も可能(当然なのですが)
2つ、「30分の残業は8時間の中で調整できる仕事だから付けないように」の指示がある。
時間の計算も30分単位なので59分は残業にならず60分を超えてから残業が付く。
1か月の合計で残業計算をしていない。計算が1日単位なので1か月の差異が10時間を超えている。
以上です。よろしくお願い致します。
投稿日:2018/09/12 09:24 ID:QA-0079003
- utakataさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
違法性
残業代支払いは企業の義務ですので、これを免れることはできません。残業代支払いの代わりに代休付与であれば、残業代割り増し分が含まれなければ不支給状態となります。
また残業代は1分単位で数えなければならず、こちらも単なる不支給状態で、いずれも違法状態にあります。訴えられれば会社の理由が認められることはないでしょう。
投稿日:2018/09/12 10:49 ID:QA-0079012
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
市町村の力が強く働いている社団法人のため、外部からの手が入らないとだめかもしれません。
投稿日:2018/09/12 13:59 ID:QA-0079024参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一つ目については別の日に時間休を取ってもらう分には差し支えないございません。但し、1日8時間を超える時間外労働をされた事実は消えませんので、0.25の割増分は必ず支給される事が必要です。
そして、二つ目については1カ月の合計時間で30分未満を切り捨てる事は認められていますが、基本的に毎日1分単位で残業計算をされる必要がございます。
上記を守らない運用ですと労働基準法違反を問われますので、コンプライアンス上早急に改善されることが不可欠です。
投稿日:2018/09/12 11:15 ID:QA-0079015
相談者より
回答いただきありがとうございます。
0.25の割り増し分は2年まで遡及しての請求が可能なのでしょうか?
私の力では無理なので速やかに第3者に入っていただき改善したいと思います。
投稿日:2018/09/12 14:04 ID:QA-0079025参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「0.25の割り増し分は2年まで遡及しての請求が可能なのでしょうか?」
― ご認識の通りです。社内での改善対応が困難でしたら、お近くの社労士または弁護士等の専門家にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/09/13 17:35 ID:QA-0079060
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2018/09/17 08:50 ID:QA-0079104大変参考になった
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