「同一労働同一賃金」と「最低賃金」の考え方について
いつもお世話になっております。
「同一労働同一賃金」と「最低賃金」の考え方について、ご教示頂けませんでしょうか。
<質問内容>
・当社では、神奈川県、滋賀県に工場をもち、いずれの拠点でも「パート」(時給制、業務内容は
勤務地が違えど基本同一)を雇用しております。
・これまで、この「パート」の時給は、両県の最低賃金を踏まえ、
神奈川県勤務か、滋賀県県勤務かで、異なる時給としておりましたが、
「同一労働同一賃金」の観点で、それは許容されるものなのでしょうか。
同じ業務をしながら、地域によって時給差があることについて、同一労働同一賃金の観点で
今後問題に発展する可能性がないものか気になり、お伺いする次第です。
不勉強で恐縮ですが、アドバイス頂ければ幸いです。
投稿日:2018/09/03 17:32 ID:QA-0078825
- あげは蝶さん
- 大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
同一労働同一賃金というのは、現状では、正社員と非正規社員(パート、有期)についてのガイドラインです。
パート間で、勤務地により時給が違うことについては、現在は問題ありません。
投稿日:2018/09/03 18:44 ID:QA-0078831
相談者より
不勉強で申し訳ありませんでした。
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/09/03 19:03 ID:QA-0078832大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、先般の法改正で焦点となった「同一労働同一賃金」とは、正社員とパート等の非正規社員との賃金格差を解消する目的で検討されたものになります。
従いまして、地域によるパート社員間での時給の相違につきましては直接関係はございません。
むしろ地域による物価等生活費の相違を考慮しての時給差であれば好ましいものともいえますので、無理に同じ金額に合わせる必要性はないものといえるでしょう。
投稿日:2018/09/03 20:38 ID:QA-0078836
相談者より
不勉強で申し訳ありません。
丁寧にご教示くださってありがとうございます。
大変勉強になりました。
投稿日:2018/09/04 10:59 ID:QA-0078851大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
同一とは
厚労省の説明によれば、「同一労働同一賃金」とは、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの、ということです。
同じ企業でも職務や職位、勤務内容、地域が異なるものは当てはまりません。
投稿日:2018/09/03 22:37 ID:QA-0078839
相談者より
不勉強で申し訳ありません。
丁寧にご教示くださってありがとうございます。
大変勉強になりました。
投稿日:2018/09/04 11:00 ID:QA-0078852大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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