生理休暇取得と賞与査定について
初めて相談させて頂きます。
当社の就業規則では女性社員の衛生休暇(生理休暇)について、
慶弔休暇と同様の特別休暇としています。会社に出勤しなくても
欠勤扱いとせず、賃金の支払をしています。
しかし、女性社員の一人が生理休暇を月に2~3日ほど取得します。
他の女性社員からも不満の声が上がってきています。
そこで質問なのですが、賞与の支給に際して、生理休暇取得による
日数を賞与から控除することは可能でしょうか?
賞与は、半期毎(当社は12月決算)の業績により支給額が決まり、
7月末と12月末に支払われます。年間の就業日数は250日前後で
会社の就業カレンダーがありますので、算定期間中の就業日数を
基礎日数(分母)として、休暇取得日を除いた日数(分子)から出勤率を
求めて賞与額を決定することは違法なのでしょうか?
有給休暇取得は社員に与えられた義務ですから、その分について
賞与から控除することは考えていませんが、既に賃金を支払って
いる生理休暇分まで賞与を支払うことは働いていない日の賃金を
二重に支払っているようで納得がいきません。他の社員の手前、
一人だけを特別扱いするようなことはしたくないのですが。
ご教示をお願い致します。
投稿日:2018/08/31 18:50 ID:QA-0078772
- おさとプラスさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、生理休暇を取られた分について出勤率に反映し賞与の減額をされる分については差し支えございません。
但し、生理休暇は会社が任意で定めるものではなく労働基準法上で法的に取得が認めらている制度ですので、明らかに生理とは異なる理由でない限り、取得自体を取り上げて問題とする事は出来ませんので注意が必要です。
投稿日:2018/09/03 11:18 ID:QA-0078803
相談者より
ご回答ありがとうございました。
賞与支給額に出勤率を反映させると、他の社員にも影響が出そうです。休みが多いので、他の人と比較して業務の絶対量が少ないんだという、相対評価による成績考課で差をつける方向で検討してみます。
投稿日:2018/09/03 22:38 ID:QA-0078840大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、生理休暇は制度の趣旨から、許可制ではなく、本人の申出による休暇となりますので、賃金については無給としている会社が多いといえます。
賞与についても、休んだ日を日割して減額することは問題ありません。
投稿日:2018/09/03 13:13 ID:QA-0078812
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/09/03 22:39 ID:QA-0078841参考になった
プロフェッショナルからの回答
ていねいな対応
ノーワークノーペイですので母数から除外するのは当然なので、それ自体問題ありませんが、万が一にも生休取得を阻害する意図と取られることが最大のリスクです。また取得日数が多いなどは医療的個人事情があるため、少なくとも生休取得だけを理由とした不利益は一切ないことは重要です。こうした点を明確に説明した上で対応するべきだと考えます。
投稿日:2018/09/03 17:05 ID:QA-0078822
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/09/03 22:40 ID:QA-0078842参考になった
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