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【36協定】時間外労働の数え方について

お世話になります。
弊社では1か月45時間年間360時間までの36協定を結んでおります。

毎月の労務管理として、社員の残業時間をチェックする際
実労働時間₋法定休日時間₋法定労働時間=時間外労働 
上記の計算式でカウントしています。

社内で定めている所定時間は月によって変わりますが、160時間や164時間だったりするため
実際に各社員が残業していると思っている時間より
労務管理上の時間外労働は少なくなります。

このカウントの方法で法律上問題ないでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/08/09 10:56 ID:QA-0078332

赤井梅吉さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

基本的な考え方は問題ありませんが、
時間外労働時間は1ヵ月まとめてではなく、まず、1日8hを超えてるかみて、次に1週間40時間をこえてる時間をカウントします。法定休日労働時間はカウントする必要はありません。

投稿日:2018/08/09 13:37 ID:QA-0078339

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単に御社内でのおおまかな残業時間把握の為に当該計算式を使用されているのであれば差支えございません。但し、そうであれば敢えて法定労働時間を使用する必要性はないですので、むしろ各月の所定労働時間を差し引かれた方が分かりやすいともいえるでしょう。

しかしながら、36協定における時間外労働、すなわち割増賃金の発生する時間外労働の計算という事であれば、当然ですが1日8時間または週40時間を超える労働時間も含めなければなりませんので、注意が必要です。

投稿日:2018/08/09 17:54 ID:QA-0078348

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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