給与計算期間途中における完全月給者の賃金支払い
いつも拝見させて頂き大変助かっております。
今回初投稿させて頂きます。
タイトルの通り、給与計算期間の途中における完全月給者の賃金支払いに関しましてご相談です。
→Q.満額支給すべきか、日割り計算して良いものか?
【弊社給与関連情報】
弊社の給与計算期間は16日~翌15日締め、月末支払い
管理職、管理職相当の嘱託契約は完全月給制をとっております。
※弊社嘱託契約は弊社定年60歳以上の者が対象
そんな中以下2名の完全月給者が月の途中で退職(契約打ち切り含む)いたします。
①管理職…完全月給者
9/30で退職
②嘱託契約
8/31で契約打ち切り
自社の就業規則を見ても何ら日割り等の記載はなく、
給与規程には
「賃金計算期間中に入社・退職・死亡・休職復帰した場合、または解雇された場合の賃金は、月
平均所定労働日数に応じた日割計算とする。」
と記載がある者のの完全月給者も対象か否か記載がございません。
一方嘱託給与規程には一切記載無し。
※非管理職の日給月給制は日割を行っています。
上記給与規程が完全月給制の管理職にも適応するものとして良いのか、
完全月給制であり特段規定に記載が無い為月の途中であれ満額を支給すべきなのか。
どなたかご回答頂けないでしょうか。
投稿日:2018/08/07 10:09 ID:QA-0078279
- 19890656もりさん
- 愛知県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「平均賃金方式」がお薦め
▼ 格別の定めがなければ、完全月給者か否かに関わらず、賃金関係で法的に多用される「平均賃金方式」が有用かと思います。
▼ この賃金は、「算定すべき事由の発生した日以前3カ月間に、その労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」とされています。総日数とは歴日数のことです。その日額を、 退職日までの暦日数に掛けて金額算出します。
▼ 活用されるケース
① 解雇予告手当・② 休業手当・③ 年次有給休暇の賃金(平均賃金以外でも可)・④ 災害補償・⑤ 減給の制裁の制限
▼ 若し、活用されるなら、これを機に給与規程への追加をご検討下さい。
投稿日:2018/08/07 11:45 ID:QA-0078284
相談者より
勝川様
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
給与規程の修正社内にて検討致します。
ありがとうございました。
投稿日:2018/08/07 18:39 ID:QA-0078294大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「完全月給制」について具体的にどのような意味で契約上使用されたのかが分かりかねますが、いずれにしましても退職日以後についての賃金を支払う義務まではないものといえます。翌月15日付で退職されるのであれば、残りの15日を全て欠勤されても賃金控除が出来ない可能性も生じますが、当事案の場合ですといずれも月末退職ですので欠勤とは異なり契約自体のない方に賃金を支払う必要はございません。
従いまして、御社給与規程に準じ、退職日後の賃金分を日割りで月給から控除される事で差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2018/08/07 17:21 ID:QA-0078290
相談者より
服部様
いつもご意見参考にさせて頂いております。
大変勉強になりました。
承知しました。
月の途中退職・契約解除に関しまして日割りで対応致します。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/08/07 18:38 ID:QA-0078293大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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