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法令超の育児休業

いつもありがたく利用させていただいております。
さて、このたび当社では、法令を超過する育児休業制度を整備することとなりました。
具体的には『生まれてくる子の父母とも当社の社員の場合、父母共に同時に休業取得可能』というものですが、同時に取得したとしても賃金の支給はありません。

さて、もし本当に父母共に休業を申し出てきた場合のことですが、雇用保険の給付は父母同時に受給できるものでしょうか。
賃金支給がない分、父母いずれか片方しか受給できないとなると、制度を作っても運用なしになってしまう可能性がありますので伺いました。

アドバイスをいただければ幸甚です。よろしくお願いします。

投稿日:2007/03/13 12:06 ID:QA-0007813

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇用保険の「育児休業給付」につきましては、育児休業中に給付される「育児休業基本給付金」と職場復帰後に給付される「育児休業者職場復帰給付金」がありますが、父母が同時に休業取得したとしても、共に支給制限は行われませんので受給が出来ます。

ちなみに、父母同時の育児休業を拒否したい場合には、労使協定を結び「配偶者が子を養育できる状態である労働者」について除外対象とする旨定めておかなければなりませんのでご注意下さい。

投稿日:2007/03/13 22:58 ID:QA-0007819

相談者より

迅速かつ明快なご回答ありがとうございました。除外の際の協定も参考になりました。

投稿日:2007/03/14 10:18 ID:QA-0033146大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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