振替出勤日に有給休暇の取得は認めなければならないか等
いつもお世話になっております。
当社で諸事情において振替休日、またその振替出勤日を設定しました。
当社は完全週休2日制であり、一日の所定労働時間は8時間のため
振替出勤日は休日割増はつかないが、
所定労働時間が40時間を超えてしまうため
通常の時間外割増が付くという認識はあります。
しかしながら、その振替出勤日に下記のケース(首題の件含む)は
どのように扱えばよいでしょうか。
●振替出勤日に有給休暇の取得申請があった場合は、
これを認めなければならないか
⇒振替出勤日は労働義務が存在する日になるので、認める必要があると認識しています。
(時季変更権の行使も生産状況の一点では少し難しそうに思います)
●振替出勤日に有給休暇の取得申請があり、
これを認めた場合、割増賃金は支払う必要があるか
⇒どこかで実労働時間主義、という言葉を見た記憶があります。
もし振替出勤日に有給休暇を取得した場合は、実労働がないため、
割増賃金は支払う必要はないかと思います。
とはいえ、その週の所定労働時間が48時間になるため、
割増賃金を支払わなければならない、というのもある程度納得できます。
正しくはどちらなのでしょうか。
投稿日:2018/07/23 15:58 ID:QA-0077976
- ****さん
- 広島県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
振替休日について 当社は、振替休日を実施していますが、半日の振替休日を2回で1日分の振替休日としてよいものでしょうか。また、振替休日日の変更はみとめられるものでしょうか [2007/05/09]
-
振替休日について 振替休日についてご質問させて下さい。休日出勤する前に、当該休日出勤日後の出勤日を休日とするのが振替休日制度だと認識しておりましたが、休日出勤が決定した段階... [2006/01/05]
-
振替休日の休日出勤 振替休日として休む予定であった日について、業務上の必要性から休日出勤することになった場合、代休を取得するとしても割増部分の支払いが必要になると思います。こ... [2009/06/04]
-
週の所定労働時間の設定について 1日の所定労働時間と週の所定労働時間の設定があるものと思います。週の労働時間を決定する際、1日の所定労働時間の整数倍にしなくてはいけないのでしょうか。例え... [2021/07/10]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替勤務の日は労働義務のある日ですので、年休申請は有効で通常であれば付与される必要がございます。
但し、そもそも特別な業務事情があって振替されているものと思われますので、この度の件が単に業務繁忙というのではなく、代替要員の確保も困難でどうしても当人の稼働無くして当日の業務が成り立たないような場合であれば、時季変更権の行使も可能といえるでしょう。
そして、年休取得に関わる割増賃金の支払いについては、実労働によって初めて時間計算となることから不要になります。
投稿日:2018/07/23 20:54 ID:QA-0077985
相談者より
服部先生
いつもありがとうございます。
さっそくのご回答、ありがとうございます。
会社としては有給休暇を認めざるを得ないのは理解していましたが、割増等について詳細をお教え頂き、理解が深まりました。
ありがとうございました。
投稿日:2018/07/24 09:41 ID:QA-0077988大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
振替休日について 当社は、振替休日を実施していますが、半日の振替休日を2回で1日分の振替休日としてよいものでしょうか。また、振替休日日の変更はみとめられるものでしょうか [2007/05/09]
-
振替休日について 振替休日についてご質問させて下さい。休日出勤する前に、当該休日出勤日後の出勤日を休日とするのが振替休日制度だと認識しておりましたが、休日出勤が決定した段階... [2006/01/05]
-
振替休日の休日出勤 振替休日として休む予定であった日について、業務上の必要性から休日出勤することになった場合、代休を取得するとしても割増部分の支払いが必要になると思います。こ... [2009/06/04]
-
週の所定労働時間の設定について 1日の所定労働時間と週の所定労働時間の設定があるものと思います。週の労働時間を決定する際、1日の所定労働時間の整数倍にしなくてはいけないのでしょうか。例え... [2021/07/10]
-
有給休暇と振替出勤/休日 弊社は失効する有給休暇の買取制度はありません。有給休暇が失効するため、その対策として土日(所定休日及び法定休日です)を振替出勤として申請、同時にその日を有... [2021/03/10]
-
36協定における振替出勤時の労働時間の考え方 弊社では、管理職については振替出勤をした際の振替休日を前後2ヶ月以内に取得することが可能です。例えば、1月に振替出勤を4回行い、その振替休日を2月に取得す... [2023/02/09]
-
パートの有給休暇の使用について 教えてください。パートの方で有給休暇を3日付与されている方から、お休みの申請がありました。有給休暇は今後のためにとっておきたいので、今回のお休みは有給休暇... [2022/07/19]
-
出勤日の数え方について 当方では、出勤日を1日、0.5日というように、最小出勤単位を「半日(0.5)」として数え方をして処理しています。やむを得ず休日に2時間だけなど、半日に満た... [2017/02/27]
-
法定休日の振替について 法定休日出勤の事で質問が御座います。就業規則では「少なくとも週1日の休日を与え、週の起算日は日曜日とする。」とし、特に法定休日は定めておりません。この場合... [2021/03/19]
-
コロナによる「特別な有給休暇」取得時の出勤率の計算について 当社では、コロナによる小学校休業等対応助成金の対象となる社員には「特別な有給休暇」を与えております。出勤率の計算上、この「特別な有給休暇」は出勤したものと... [2022/08/29]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届
有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。