有給休暇と振替出勤/休日
いつも参考にさせていただいています。
弊社は失効する有給休暇の買取制度はありません。
有給休暇が失効するため、その対策として土日(所定休日及び法定休日です)を振替出勤として申請、同時にその日を有給休暇として申請している社員がおります。
振替出勤とは、上司が業務命令した上での申請と認識しております。
申請には「有給休暇失効対策」と記載されており、明らかに振替出勤/休日は業務上によらないものです。
有給休暇は本人の希望する時期に与えなければなりませんが、この申請を認める必要はありますか。
ご教示のほどよろしくお願いします。
投稿日:2021/03/10 19:13 ID:QA-0101587
- ぺちさん
- 滋賀県/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
認める必要はありません。
そもそもの話としまして、なぜ有給休暇が失効するのでしょうか?
本来、有給休暇は労働義務のある日にしか取得できないものであり、労働義務が免除された土日をあえて出勤日として申請をしたうえでさらに当該日を有給休暇として申請をするなどというのは、労基法上は予定されておりません。
普段から、積極的に有給休暇をとるよう奨励していれば、クリアできる問題です。
ちなみに、振替出勤に関してですが、休日と出勤日を振り替えるということになりますと、振替休日として、まず、就業規則に休日を振替えることのできる旨の規定を設けたうえで、事前に、振替の対象となる休日と、振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定して運用しなければならず、単に上司の業務命令だけで処理することはできませんので、そこは注意が必要です。
投稿日:2021/03/11 08:20 ID:QA-0101588
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労基法で定められているように有給休暇の有効期限を迎えるため、未消化日数が失効(消滅)してしまう前に申請をしてきたようです。
有給休暇を全く消化していなかったわけではありません。ただ本人が未消化日数を計画的に取得していないだけなので、会社として認めるわけにはいかないと思っています。
振替出勤/休日については就業規則に規定しており、仰る通りの認識でおります。
投稿日:2021/03/11 10:51 ID:QA-0101595大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給休暇は勤務日において取得できるものであり、休日は勤務義務がありませんから取得できません。当然休日出勤可否は企業の判断であり、有給と違い許可がなければ出勤はできません。
本来の業務日に有給が取得できなかった以上、このような理由で休日出勤を許可する必要はないでしょう。
ただし通常の勤務日に有給が取得できない、しづらい環境がある場合は会社の責任となりますので、本人が単に取得しない以外に理由がないことを確実に検証して下さい。
投稿日:2021/03/11 10:07 ID:QA-0101594
相談者より
お礼が遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。
本人に確認したところ、有給休暇が取得しづらいということはないが(以前から本人が希望する時期に取得していました)、業務が繁忙であることから取れなかったとのこと。
上司は業務の進行状況を確認するべきでしたが、そもそも振替出勤については業務命令としていないため申請は不可としました。
投稿日:2021/03/17 17:25 ID:QA-0101870大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有効請求期間の延長で対処
▼有給休暇は、労働者にとっては債権、会社にはとっては債務です。債務者である会社が同意すれば、有効請求期間(時効2年)を延長することが合法です。
▼有給休暇の未取得のまま放置するのは好ましいことではありません。失効を回避するために、失効時期を延長し、可及的速やかに取得させるのが最善の方策です。
▼振替出勤など姑息な手段の利用はお薦めし兼ねます。
投稿日:2021/03/11 10:52 ID:QA-0101596
相談者より
お礼が遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。
今回に関しては申請は不可としました。
有給休暇の有効期限が延長できるとは認識がありませんでしたが、社員に対しては期限までに取得することを一層意識させたいと思います。
投稿日:2021/03/17 17:29 ID:QA-0101871大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替出勤についてはご認識の通り通常であれば会社側が業務事情等によって休日における勤務を命じる措置となります。
言い換えれば、労働者が希望されても休日に勤務を認める必要性はございませんので、このような申請については就業規則上で特約でもない限り却下される事で差し支えございません。
勿論、年次有給休暇は本人の希望する時期に与えなければなりませんが、そもそも本人が失効する時期になるまで年休取得希望の申請をされなかったにもかかわらず、その対策と称して振替出勤を求めるのは全くの筋違いといえるでしょう。
投稿日:2021/03/11 18:17 ID:QA-0101629
相談者より
お礼が遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。
ご回答いただいた通りの認識でおります。
全くの自己都合による申請であり、会社として認めることは出来ないことを上司から通達し、この申請は不可としました。
投稿日:2021/03/17 17:33 ID:QA-0101872大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
振替休日(出勤)は上司の命令で出すものだということでご理解いただけれいるなら、お答えは明確だと思います。
で、その命令が上司から出て有効だとして、同時に日付指定した相方の休日(元は労働日)とした日を休日としてお休みする、あるいは休日出勤するのいずれであれ、元休日だった振替出勤日を年次有給休暇の時季指定そのものは有効ですが、いかがでしょう。
投稿日:2021/03/12 07:26 ID:QA-0101641
相談者より
ご回答ありがとうございます。
振替出勤/休日が上司の命令であれば理解できますが、本人が事前に何の相談もなく勝手に申請しているため、不可としました。
投稿日:2021/03/17 17:38 ID:QA-0101873大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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