休憩時間の考え方について
いつも参考にさせていただいております。
さて、休憩時間についてお尋ねします。この度、労基署の臨検があり、「昼休憩時間の確保」について指導がありました。内容は、「既定の60分の昼休憩時間の確保のために実態調査をした上で、確保できるように対策を講じなさい」というものです。当方の業務は、配送がメインであり、午前と午後に分けて配送に出ます。実態として、午前の帰着時間と午後の出発時間のインターバルで昼休憩を取るのですが、配送の遅れなどから不十分なこともあります。ただ、配送に出て行って、配送現場で15分とか30分とかの時間待ちというようなコースもあります。そこで質問なのですが、こういった配送の現場の時間待ちを休憩時間として宛てることは可能でしょうか?また、そのためにはどのような要件が必要なのでしょうか?例えば、「ただいま休憩中です」というようなプレートをフロントガラスに置いておくなどはどうなのでしょうか?
投稿日:2007/03/07 19:20 ID:QA-0007748
- 人事労務ばたけさん
- 滋賀県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
運送事業の場合、運転手等につきましては休憩時間付与に関し一定の除外がなされる場合もございますが、現に労基署の指導があったことから、御社の場合には条件の該当がなかったものと思われます。
その上で申し上げますと、配送の待ち時間については、原則として休憩時間に含むことは出来ません。
どうしても、そうした時間を休憩に組み込みたい場合ですが、
・当該時間数や発生時刻等を極力事前に分かるようにしておくこと
・その時間は労働者が自由に利用できるようにしておくこと
といった措置が最低限必要といえます。
尚、こうした措置をとられた場合でも、基本的には待ち時間であることに加え、判断するのはあくまで所轄の労基署になりますので、休憩時間とみなされるものと私共で断言することは出来ません。
念の為、御社業務の実情を再度労基署に詳しく説明し、労基署からのアドバイスも考慮に入れられた上で検討されることをお勧めいたします。
投稿日:2007/03/07 21:16 ID:QA-0007752
相談者より
投稿日:2007/03/07 21:16 ID:QA-0033123大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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