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契約主義の働き方で社員の為になっているのか?

週単位の働き方を契約書で交わして働く会社です。
週に5日5時間オペレーション課+2時間15分レジ課の合計36時間15分の契約で2年4ヶ月、その後保険を抜く為に週2日の同じ5+2:15に契約変更すると、2年半の時点での有給は、4日になってしまうと言われた。
↑これは、おかしくないですか?

また、逆に有給の発生直接前に勤務日を増やす、例えば週2日3時勤務を5日7時間に増やすと、11ヶ月が週2日でも、有給の付与日の新しい契約で、11日以上の有給が出ます。これだと実体は1日も7時間勤務していないのに7時間の11日分の有給が出るとの事。
↑絶対に不公平です。
不公平ではありますが、労働基準法より多い付与ならば、これは貰い特ともとれますが。

他にもオペレーション課+レジ課など2課以上の勤務だと、主に有給が付き、副はオマケだとして、有給は付いたりつかなかったりです。

実際はオペレーション週5日5時間+レジ課2日5時間の契約で、オペレーションはほぼ全日の月に21〜22日勤務でレジ課は3時間を月に2〜6日の実績でも有給は契約主義?でオペレーション分5時間+レジ課分は5時間でます。
↑この人自身なぜレジ課分が貰えるか不思議がってますが、事務の人から契約通りだからと言われました。

労働基準法に合っているのでしょうか?

本社の労務も契約書通りになるのでと回答されました。

どうにかなりませんか?
もし、労働基準法に合っていなければ、どのようにしたら、正して貰えますか?

ご指導よろしくお願い致します。

投稿日:2018/06/22 22:44 ID:QA-0077353

バイばいダイエーさん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

同じ法的基準(同じ土俵)で再チェックを

▼ ご提起の問題の正確な把握と判断には、現場でのヒアリングが欠かせないようですね。
▼ 法定面での定めのポイントは下記の通りです。
① 算定期間(雇用開始の初回は、0.5年、以降、1.0年毎)の「出勤率」が8割以上であること。
② 「付与日数」は、最初付与時に、10日、以降、一年毎に逓増させ、6.5年経過時点の20日を上限とすること。
③ 尚、短間労働者(パートタイマー)の場合の付与日数は、週、又は、年間の所定労働日数に応じて、プロタラ発想で減少されます。出勤率条件は変わりません。
▼ 上記の法的条件を、ご説明の個別状況に当て嵌めて、再チェックしてみて下さい。担当事務の方と、同じ法的基準(同じ土俵)で意見交換することが大切です。

投稿日:2018/06/25 12:16 ID:QA-0077368

相談者より

法定面は確認済みなのですが、会社は、有給の起算日より11ヶ月間を週5日5時間(オペレーション)+週5日2:15(レジ)を9割以上勤務し、その後有給付与日1ヶ月前に契約日数を減らし週2日にしたところ、付与日には、週2日契約だから、2年半勤務に対しては4日の付与だと言います。この点は是正を求めていいですか?

投稿日:2018/06/25 14:35 ID:QA-0077371参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「特定基準日」に於ける「勤続年数」と「所定労働時間」一つしかあり得ない

▼ 当方が申し上げられるのは、「年次有給休暇は基準日に発生するため、付与日数は、基準日時点で定められている所定労働日数によって決定される」と言うことだけです。。
▼ どんな事案でも、「特定基準日」に於ける「勤続年数」と「所定労働時間」(或いは、「所定労働日数」)は、特定の労働者に就いて、一つしかあり得ません。御社の中で意見対立があるようでしたら、身近の専門家、或いは、基準監督署、都道府県の労働相談コーナーに意見を求めて下さい、

投稿日:2018/06/25 21:12 ID:QA-0077379

相談者より

ありがとうごさいました。
認識不足もありましたが、いろいろと勉強になりました。
今後の仕事に活かしていきたいと思います。

投稿日:2018/07/08 00:17 ID:QA-0077630大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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