臨時従業員への休業補償
百貨店食品売り場にテナントで出店しています。
その百貨店の衛生検査(検便)で、臨時従業員にサルモネラの陽性反応がでました。
検査結果当日は公休日だったのですが、翌日から出勤しておりません。
改めてまた検査をしており、その結果が判明するまで1週間程度要するようです。
その間、臨時従業員へは休業補償を支払わないといけないのでしょうか?
本人より休業補償はあるのかと問い合わせを受けました。
本人へはどのように答えたらよいでしょうか?
投稿日:2018/06/06 13:44 ID:QA-0077041
- km228さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
サルモネラの陽性反応がでたことにより、本人が自ら休んだり、あるいは食品衛生法上の規定、もしくは医師から出者禁止の指示があったようであれば、休業補償は不要です。会社側として、念のため休業を命じたようであれば、休業補償として平均賃金の支払いが必要となります。
投稿日:2018/06/06 15:24 ID:QA-0077045
相談者より
ご回答ありがとうございます。
経緯を確認して対応するようにします。
投稿日:2018/06/06 15:58 ID:QA-0077046大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社側が指示された休業(未出勤)であれば、正式な結果が不明である以上労働基準法上の休業手当(平均賃金の6割の額)の支給を行われるべきといえます。
これに対し、当人自らの判断で休業されているという事でしたら、自己都合の休業に当たるものといえますので休業手当の補償は不要といえるでしょう。
但し、その話をされて当人が勤務を希望される場合ですが、リスク管理上自宅待機させるべきといえますので、休業指示を出された上でその日以後の分に関しましては休業手当の支給をされるのが妥当といえます。
投稿日:2018/06/07 20:11 ID:QA-0077081
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今回はリスク回避の為百貨店様からの指示でもありますので休業補償を支払うように処理します。
投稿日:2018/06/12 13:29 ID:QA-0077165大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
安全衛生法など法的に出勤を禁じるものであれば補償は不要です。(具体的疾病指定等は専門外のため、サルモネラが該当するかどうかは保健所等でご確認下さい)
法的な指定がない場合、自主的に「休め」ば欠勤、会社が「休ませ」たら補償と分けて考えればよいといえます。
投稿日:2018/06/08 10:51 ID:QA-0077094
相談者より
ご回答ありがとうございます。
厚労省のHP等確認し、法的な面で出勤停止ではないようでした。
本人自主的ではないので、休業補償を支払うよう処理をすすめていきます。
投稿日:2018/06/12 13:32 ID:QA-0077166大変参考になった
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