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復職した社員へ支払う通勤費の計算について

いつもお世話になっております。

休職から復帰した社員に対する通勤費の支給をどのようにするべきか検討しております。

通勤手当の支給について当社では4月と10月にそれぞれ6か月定期分を支給しております。

月の途中に入社した社員については本人に損の無いよう、定期代+実費で支給をしているのですが、育休など本人都合による休職復帰の社員へは以下の計算のもと支給をしております。

6ヵ月定期代×本人の復職日以降の歴日数/半年間の歴日数(182日など)

今回該当する社員から、勤務していない日を計算式に入れるのはおかしいのではないかと問い合わせがあったのですが、他の企業様では、どのような支払方法を取られているのが一般的なのか お伺いできましたら幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/05/31 15:46 ID:QA-0076904

soumusoumuさん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当は会社の規定通りが原則ですが、育休を取得したら、不利になるということでは、合理性に欠けるといえるでしょう。

中途入社社員と同じく、実費支給が通常と思われます。

投稿日:2018/06/01 10:54 ID:QA-0076916

相談者より

お忙しい中回答いただきありがとうございます
大変参考になりました。

投稿日:2018/06/01 12:57 ID:QA-0076922大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤費の支給内容の計算方法等については各企業が任意に定めて実施されることになります。

従いまして、文面のような方法でも違法とはいえないでしょうが、就労に際し不可欠な費用であることからも従業員側に実損が出るようであれば差額を計算の上支給されるのが妥当といえるでしょう。特に育児介護休業の場合ですと、原則として不利益な取扱いが禁止されていますので実費精算されるべきといえます。

投稿日:2018/06/03 13:45 ID:QA-0076935

相談者より

お忙しい中回答くださりありがとうございます。

支給方法で社内でも意見の食い違いがあったため、客観的な意見をお伺いでき大変参考になりました。

社内で検討してまいります。

投稿日:2018/06/04 09:12 ID:QA-0076943大変参考になった

回答が参考になった 0

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