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フレックス制での休日設定

いつもお世話になっております。

早速ですが、フレックス制での休日設定についておたずねします。

当社はフレックス制で、1日8時間労働の完全週休2日(土日)としています。

この程、業務負荷の関係で、1カ月の中で、1週間だけ休日を、日曜日と月曜日にしたいと考えています。
具体的に言いますと、2018年7月で、休日を1,7,8,15,16,21,22,28,29日にしたいと考えています。
しかし、7月9日~15日の1週間の労働時間は、48時間となり、フレックス制では、設定できないのでしょうか。

以上、ご教示の程、よろしくお願い致します。

投稿日:2018/05/21 13:40 ID:QA-0076669

Shigeさん
広島県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイム制であっても振替休日は可能です。

フレックスタイム制は、所定労働日における始業・終業の時刻を労働者に委ねる制度であり、振替休日が就業規則に定められていれば、土曜日と月曜日を振返ることは可能です。

投稿日:2018/05/21 14:53 ID:QA-0076675

相談者より

早急にご回答頂きありがとうございます。
就業規則で振替休日を定めていますが、振替休日ですと土曜日の休日出勤の割り増し賃金を支払う必要があるかと思います。
できれば、振替休日ではない方法はないのでしょうか。
よろしくお願い致します。

投稿日:2018/05/21 15:52 ID:QA-0076679参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制では労働者が自由に出退勤時刻を決めて勤務する事になります。それ故、フレックスタイム制におきまして基本的に1日の「所定労働時間」という概念はございません。1日8時間というのは、年次有給休暇の賃金支払の為に便宜上定められた「標準労働時間」になります。

従いまして、週1日の法定休日さえ確保していれば、他の6日を勤務日とされても特に差し支えございません。そして、労働時間がある週で40時間を超えても、月全体で週平均法定労働時間の枠内に収まっていれば、時間外労働割増賃金の支払いも不要です。

投稿日:2018/05/21 15:36 ID:QA-0076678

相談者より

早急にご回答頂きありがとうございます。

投稿日:2018/05/21 16:02 ID:QA-0076681大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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