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退職所得の可否について

本年4月1日付で適格年金から確定給付年金に移行する場合、3/31(土)に定年退職する社員の退職一時金を前日の3/30(金)に給付しても退職所得として税務上認めてもらうことは可能でしょうか?
退職年金制度を改訂すると、4/1以降は事務手続き上、本人の受け取りが5月中旬以降になってしまうと予測されるためです。なお3/31(土)は金融機関が休みとなるため、社員のことを考えると前日に適年の給付手続きをとらざるを得ないと判断します。是非ご教示賜りたくお願い申し上げます。

投稿日:2007/02/26 21:58 ID:QA-0007654

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

退職所得

ご照会の件
退職所得として認められるのは、『退職しなかったなら支払われなかった金員』です。
従って、通常の場合退職日前の支給については、退職所得としてみなされません。
しかしながら、当該退職日が金融機関の休日にあたる場合には、退職所得として問題ないと思います。

正確には、管轄の税務署の法人課税(源泉担当)に確認されるのが良いと思います。
例えば、3月31日に退職される方が、20日頃に離日されるような場合で、離日前に支給するような場合には、認められません。蛇足ですが、この場合には非課税控除も受けられず、非居住者としての課税となります。(状況にもよりますが)

以上、回答になっておりますでしょうか?

投稿日:2007/02/27 13:59 ID:QA-0007661

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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