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休憩時間の設定

いつも利用させていただいております。

さて、労働基準法では6時間超えの労働時間で45分、8時間超えの労働時間で1時間の休憩を与える
ことが規定されています。

今般下記就業時間を設定する場合、出勤後すぐに休憩時間を設定することに問題はありますでしょうか。

就業時間 11時15分~19時30分(7時間30分)
休憩時間 11時15分~12時00分(45分)

業務内容 12時00分に点呼を行い、お客様先へ出発します。
     各お客様先を回り書類を集貨し、17時30分に集約場所へ戻る。
     集約場所でまとめた書類を17時45分出発で最終届け出先へ持ち込む。
     19時30分に電話点呼にて業務終了。
     19時30分以降残業は発生しません。
     但し公共交通機関を利用してのお客様先回りの為公共交通機関の事故、    
     天候による遅延の場合が想定されます。

投稿日:2018/05/14 13:35 ID:QA-0076539

あきぺはんさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休憩時間は、労働時間の途中に与えるよう労基法で決められています。

よって、労働時間の始めや終わりに休憩を与えることはできません。

投稿日:2018/05/15 00:43 ID:QA-0076548

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法第34条第1項におきまして、「労働時間の途中に与えなければならない。」と定められています。

従いまして、ご文面のように勤務開始時刻からいきなり休憩付与は認められず、そのような場合ですと休憩については無効で12時が始業時間となってしまいますので 注意が必要です。

投稿日:2018/05/15 17:59 ID:QA-0076553

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

無効

休憩は業務の間に取ることが法の趣旨ですので、始業前や始業すぐの休憩は脱法行為と取られるでしょう。そもそもその後7時半まで食事もできずに働きづめでは、社員が気の毒だと思います。

投稿日:2018/05/16 15:47 ID:QA-0076580

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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