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従業員の健康診断について

初めまして、新米の人事担当者です。よろしくお願いします。
健康診断について現場勤務のパート社員より問い合わせがあり困っています。

当社は去年、A社とB社の2つが合併し、C社となりました。

A社・・・30時間未満の従業員には健康診断の会社負担なし
B社・・・全員の健康診断の会社負担あり
正社員は月~金、9時~18時、1時間休憩、週40時間勤務です。
30時間以上勤務の方に関しては、協会けんぽ加入いただいてます。

両社の違う部分を統合している最中でして、今年の健康診断はA社の方針に従う案内をいたしました所
今年入社の週25時間勤務のパート(協会けんぽ未加入)より、以下の苦情がありました。

①会社は従業員の健康状態を把握する義務があるのに健康診断を受けさせないとは何事か 。
②会社は従業員の健康状態を把握する義務があるのだから、例え自己負担でも健康診断を受けさせ、その結果を会社に提出させるべきだ。

上記①と②の質問を受け、とまどっております。

①については、会社所定の労働時間の3/4を越えない従業員の健康診断は努力義務であり、義務ではないと労働基準局に確認済みでしたが、継続雇用の従業員に関しては週30時間未満の勤務であっても健康診断を受けされないといけないのでしょうか?
②健康状態や持病を会社は把握する義務があるのでしょうか?

恐れ入りますがご回答をお願いいたします。

投稿日:2018/04/24 15:23 ID:QA-0076255

まるこまるこさん
大阪府/不動産(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社合併の場合ですと、原則として従前の労働契約内容が新会社に継承されることになります。従いまして、正式に労使間の合意等によって労働契約自体が変更されていなければ、B社のパート社員につきましては従前の労働契約内容に基づき健康診断の実施について会社が費用負担する事が求められます。

従いまして、このような場合ですと、当該パート社員の方が従前のB社の労働条件を提示された上で入社されたということであれば、当人の主張が有効足りえることになりますので会社負担での健康診断受診が必要となります。

これに対し、既に労働契約内容が変更されているか、或は当該パート社員自身が従前のB社の労働契約による入社ではなかった場合ですと、ご認識の通り健康診断については努力義務にとどまるものですので、診断を受診される義務まではございません。

一方、会社には安全配慮義務がございますので、当人から具体的に持病や健康不安等について申し出等があれば健康障害を防ぐ為の対応が必要といえます。但し、当人側から何も健康不安の申し出がなく、勤務状況にも特に支障が見られないという事であれば、持病等を無理に尋ねられることで逆にプライバシーの侵害にもなりかねませんので、そのような調査を一律に実施する措置までは不要といえます。そこで今回のような場合の対応としましては、当人と面談の上健康不安有無について聞き取りを行い、状況に応じ産業医等と相談の上対応されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/04/25 18:14 ID:QA-0076275

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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