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監督署への規程届出について

いつもお世話になります。
就業規則の届出範囲についてお教え下さい。

先般、当社では「総合職登用制度規程」を策定しました。制度の対象者は、事務職のみで
勤続年数が1年以上であることや所定労働時間の勤務が可能であること、所属長の推薦等
の諸条件をクリアすれば、事務職から総合職へ登用する旨を規定しています。
本規程の中には、絶対的、相対的必要記載事項はなく、また適用対象は事務職のみで、全
ての労働者を対象とした定めではないため、労働基準監督署への届出は不要との理解で宜
しいのでしょうか。

就業規則の届出範囲については、過去にも多くの問合せが寄せられているようですが、非
常に分かりにくいと感じています。これまで当社は、規程は何であっても全て届出してお
けば問題ないだろうとの考えから一切合切を届出していましたが、今後については事務処
理の削減という観点からも、届出の要、不要を判別し、届出要であるもののみを届出する
方針に変えていければ考えています。(もちろん社内への周知は実施します。)

お忙しいところ恐縮ですが、ご教授のほど宜しくお願い致します。

投稿日:2018/03/20 16:22 ID:QA-0075618

悩み多き社員さん
栃木県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご文面の「総合職登用制度規程」につきましては、相対的必要記載事項に該当するものといえます。

たとえ事務職のみの適用であっても、御社従業員であれば事務職の方には全て適用されることになりますので、そういう意味において相対的必要記載事項となります。例えば、育児に関わる規定を設ける場合でも従業員全員が育児をされているわけではないですが、育児を行う方には全て適用される為必要記載事項になるのと同じ事です。

従いまして、従業員に関わる何らかの制度を設ける場合は、その殆ど全てが必要記載事項になるものといえます。逆に必要記載事項とならないものとしましては、臨時または特定の個人に対してのみ行われる措置に限られるといってよいでしょう。

投稿日:2018/03/20 20:53 ID:QA-0075623

相談者より

いつもご回答頂きましてありがとうございます。
ご回答を参考にさせて頂き、今後の対応方針を決めていきたいと思います。

投稿日:2018/03/29 15:54 ID:QA-0075806大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則を基本規則と付帯諸規程として区分管理するのも一案

▼ 確かに、「全労働者に適用される事項」ではないので、就業規則への記載義務はないということになります。然し、本登用に伴って、必然的に、労働条件の中核である「賃金」の変更も避けられないのでしょうね。
▼ 若し、この理解が正しければ、絶対的必要記載事項である「賃金の決定」を記載するに際し、否が応でも、「総合職」と「事務職」の区分の存在を明記することが必要になり、事務職から総合職への透明度の高い登用基準、手続きの記載も避けられないと言うことになります。
▼ 但し、就業規則の有効性は、労働基準監督署に届け出たこととは無関係です。届出でなくても、周知してあれば有効です。つまり、に届け出しないことは、手続き上の違反に留まるということです。
▼ 以上の諸条件を踏まえた上で、届出の要・不要の基準を具体的にお決めになればよいと思います。と言っても、本件に限らず、要・不要区分の何れに該当するか迷うこともあるでしょうね。従い、届出るべき規則は基本事項のみに限定し、具体的な手続事項は、賃金規程、出張旅費規程、総合職登用制度規程(付帯諸規程)として、適用管理していくのもj実務的かもしれません。

投稿日:2018/03/21 11:27 ID:QA-0075627

相談者より

いつもご回答頂きましてありがとうございます。
ご回答を参考にさせて頂き、今後の対応方針を決めていきたいと思います。

投稿日:2018/03/29 15:54 ID:QA-0075807大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「現時点でもまた、将来的にも事務職だけに限定され、事務職以外のすべての従業員に適用されるものではない」ということであれば、ご認識のとおり、就業規則の記載事項には該当しませんので、内規扱い等ととして、必ずしも、届け出る必要はありません。

届け出る必要がある規程は、すべての従業員に関係するもの、あるいは現時点では一定範囲の従業員についての記載であったとしても。将来的にすべての従業員に関係する労働条件を定めた規程です。

投稿日:2018/03/22 10:58 ID:QA-0075639

相談者より

いつもご回答頂きましてありがとうございます。
ご回答を参考にさせて頂き、今後の対応方針を決めていきたいと思います。
監督署にも一度相談してみたいと思います。

投稿日:2018/03/29 15:55 ID:QA-0075808大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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