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年俸社員の契約書内容

いつもお世話になります。
弊社は年俸社員のウェイトが高く、一般社員、班長、主任、以上殆どが年俸社員です。その契約書内容は以下です。
・年俸額■■■■円、月額は年俸額の12分割分
・年俸額には、交通費を含む
・年俸額には、年間504時間の時間外手当分が含まれる(係長以下は504時間超過分は各月支給)
 (課長以上の年俸者について504時間を超える時間外手当については年間50万が年俸額に含まれる)
という主な内容です。その中で・・・
勤怠管理は一般年俸者から部長、執行役員まで管理しており、勤怠管理がないのは取締役のみです。
・課長以上の504時間超過分50万円固定は年俸額に関係なく固定です。
・特に課長以上の年俸者には振替休日制度もありません。
という現状で、弊社は人材紹介会社からエージェント採用をすることが多く募集内容の中で、残業の打ち出し方が難しく、又、職業安定法改正を受け更に困惑しているのが現状です。
なにか、良い、表記等ご教示頂けたら幸甚です。そもそも制度を変えたいのですがオーナーの考えを変えるのが難しく相談させて頂きました。
何卒、よろしくお願い致します。

投稿日:2018/03/14 16:07 ID:QA-0075485

tommy$$$さん
兵庫県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、「課長以上の504時間超過分50万円固定は年俸額に関係なく固定」という部分が法令上問題になるものといえます。

恐らくは「50万円固定」という事ですので、いくら大幅に時間超過をされてもそれ以上の追加支給はされないという内容をお見受けしますが、御社の課長~執行役員までの役職者につきましては通常の勤怠管理を行っているということですので、いわゆる労働基準法上の管理監督者には該当しない可能性が高いものといえます。そうであれば、実際の労働時間に見合った時間外労働手当を支給しなければなりませんので、労働基準法上の賃金不払いという違法な措置に該当することになります。

従いまして、表記の問題というよりも、まずはこうした違法となりうる労働条件についてきちんと見直しされる事が先決といえます。オーナーにはコンプライアンス上の重大な問題である事を社員や役員総がかりになられてでも強く訴えるべきといえるでしょう。

投稿日:2018/03/15 20:12 ID:QA-0075512

相談者より

御連絡頂きありがとうございます。ただこの状態(管理監督者に休日出勤させ休日手当てや振替休日を与えない情況)に違和感を抱く役職者はなく慣習の変化を求める者もおりません、結局若い社員が役職に就きたがらず退社離職が多い現状です。何か方法論があればと思います。

投稿日:2018/03/31 12:57 ID:QA-0075840大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

経営責任

表記などで対応するべき問題ではないといえます。
「課長以上は管理職」というような社内ルールで、残業を付けないというような古い形が取られていると拝察します。名ばかり管理職という問題が大きく取り上げられ、今や裁量労働についても厳しいコンプライアンスが問われる時代です。オーナーが聞く耳を持たないのであれば、それは経営責任です。オーナーを押し切ることは難しいでしょうが、小手先のごまかしのような対応は人事自らがその主導責任を問われかねません。結果として人材採用に支障が出ている点含め、経営判断をもらうことが先だと思います。

投稿日:2018/03/15 22:25 ID:QA-0075524

相談者より

ご回答ありがとうございました。経営者に理解して頂く方法があればご教示下さい。

投稿日:2018/03/31 12:59 ID:QA-0075841大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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