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予定シフトよりも早く上がらせることの可否について

いつも利用させていただいております。
時間が不規則な商売がら、月給制の社員に対し1ヶ月変形労働時間を採り入れています。
起算日は毎月1日です。ご相談は、月の上旬にシフト外の労働が多かった場合、中・下旬に
シフトよりも早く上がらせて帳尻を合わせるように調整することは問題ないでしょうか。
残業削減のため、問題なければ実施しようかと考えております。
問題ありの場合、関係する法令と条文をご教示いただければ幸いです。

投稿日:2018/03/13 18:54 ID:QA-0075447

shinmaijinjiさん
東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法第32条の2におきまして、1カ月単位の変形労働時間制の定めを行った場合ですと、「特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。」とされています。

従いまして、事前に特定された労働日や労働時間を変更されますと、通常の労働時間制が適用されることになります。つまり、調整自体は指示によって可能ですが、それによって1日8時間または週40時間を超える労働時間が発生しますと時間外労働割増賃金の支払義務が生じますので注意が必要です。

投稿日:2018/03/14 11:17 ID:QA-0075466

相談者より

ご回答ありがとうございます。
「特定された週または日において・・・」の解釈は、「あらかじめシフト等で決めておくこと」ということでよろしいでしょうか。
また、週40時間超えの予定だった日が、調整の結果週40時間以内になった場合は、特に問題なしという解釈で合っていますでしょうか。

投稿日:2018/03/14 12:49 ID:QA-0075477参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヶ月変形労働時間制は、あらかじめシフトを組むのが前提となっておりますので、会社からシフトより早く上がらせるということは、休業補償が生じてしまいます。

ただし、健康管理上は望ましいことですので、代休制度や振替休日制度を検討すればよろしいでしょう。

投稿日:2018/03/14 11:44 ID:QA-0075472

相談者より

ご回答ありがとうございます。
休業補償について、月給制でも支払い義務が生じますか。
また、月給制・時給制それぞれどのように計算すればよろしいでしょうか。
重ねてのご質問で恐縮です。

投稿日:2018/03/14 12:22 ID:QA-0075476参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返信下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、いずれもご認識の通りで差し支えございません。

投稿日:2018/03/15 17:41 ID:QA-0075504

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました!

投稿日:2018/04/18 20:01 ID:QA-0076164大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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