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基準法第66条と育児介護休業法の所定外労働の制限との関係

いつもお世話になります。

育児介護休業法によりますと、小学校入学前の子を養育する者でも雇用期間1年未満の者は労使協定により所定外労働の免除対象からはずれます。
一方、労働基準法第66条第2項、第3項では妊産婦が請求した場合は時間外労働、深夜労働は禁止となっています。
結局、育児介護休業法での労使協定により所定外労働の免除対象からはずれた、1歳未満の子を養育する者で雇用期間1年未満の者も、基準法第66条により時間外労働はしないで済むということでしょうか。

以上よろしくお願い致します。

投稿日:2018/02/27 15:08 ID:QA-0075127

MTA93さん
長野県/その他業種(企業規模 1~5人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上妊産婦についてはご認識の通り請求した場合は時間外労働、深夜労働は禁止と定められています。

これに対し育児介護休業法の規定はあくまで小学校入学前といったより幅広い対象を指しているものに過ぎませんので、妊産婦であれば労働基準法の妊産婦保護に関わる規定が当然に優先され時間外労働等は免除されることになります。

投稿日:2018/02/28 18:05 ID:QA-0075152

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/03/01 10:23 ID:QA-0075172参考になった

回答が参考になった 0

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