基準法第66条と育児介護休業法の所定外労働の制限との関係
いつもお世話になります。
育児介護休業法によりますと、小学校入学前の子を養育する者でも雇用期間1年未満の者は労使協定により所定外労働の免除対象からはずれます。
一方、労働基準法第66条第2項、第3項では妊産婦が請求した場合は時間外労働、深夜労働は禁止となっています。
結局、育児介護休業法での労使協定により所定外労働の免除対象からはずれた、1歳未満の子を養育する者で雇用期間1年未満の者も、基準法第66条により時間外労働はしないで済むということでしょうか。
以上よろしくお願い致します。
投稿日:2018/02/27 15:08 ID:QA-0075127
- MTA93さん
- 長野県/その他業種(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上妊産婦についてはご認識の通り請求した場合は時間外労働、深夜労働は禁止と定められています。
これに対し育児介護休業法の規定はあくまで小学校入学前といったより幅広い対象を指しているものに過ぎませんので、妊産婦であれば労働基準法の妊産婦保護に関わる規定が当然に優先され時間外労働等は免除されることになります。
投稿日:2018/02/28 18:05 ID:QA-0075152
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/03/01 10:23 ID:QA-0075172参考になった
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