休日及び割増賃金について
お世話になっております。
各種規則規程の改定を進めております。
以下、改定を進める中で不利益変更となるのではないかと思われる内容がありましたので、確認させて頂ければと思います。
経営幹部が現状が誤りと認識し不利益変更ではないと主張しておりますが、不利益変更となる可能性が極めて高いと思われるため、ご判断を頂きたく。
なお、経営幹部は弊社契約の社労士と相談し、社労士から不利益変更ではなく法的にも問題ないと見解を頂いているようですが、第三者が同席しておらず担当の経営幹部以外契約社労士との面識もない状態なので本当に社労士の見解の上なのか疑問を持っているところです。
【現状】
・労働時間の清算は月で実施している
・フレックス勤務制度がある
・休日は日曜(法定)、土曜祝日及び会社指定の休日(法定外)
・割増賃金は法定外は25%割増、法定は35%割増の支払
・休日に8時間以上の労働を実施した場合は振休取得可
【改定案】
・フレックスを廃止(朝9時朝礼のため)
・労働時間の清算は現状通り月で実施
・半日有休制度を新設(フレックス廃止分をここで補う意図)
・法定外休日を土曜のみとし、祝日と会社指定の休日は休暇扱い(みなし労働時間)
・祝日と会社指定休日は8時間以上勤務でも振休は付与されない
・祝日と会社指定の休日出勤は週40時間以上の労働でなければ割増賃金の支払はなし
もし、このような改定を実施する場合は、社員の給与のベースアップなどの措置をしない限り、改定が困難ではないかと考えております。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/02/23 10:45 ID:QA-0075076
- hodaka#33さん
- 栃木県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制度の廃止や割増賃金支払い対象の縮小等、多少の不利益変更とみられる内容がある事は否めません。
しかしながら、労働契約法第10条におきまして「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」という内容の定めがなされています。
当事案の場合ですと、基本給自体が減額されているわけではないこと、及び一種の不利益緩和措置としまして半日有休制度が新設されていることを考慮しますと、不利益の程度が重いとまではいえませんので、上記法令内容からしましても直ちに違法な変更措置であるとまではいえないでしょう。
但し、制度改定に当たって労使間での真摯な交渉をされることは必要といえますので、会社側からの一方的な通知のみで改定されることがないよう対応されるべきです。
また、最終決定権を有するのは経営者であっても、人事労務担当者である以上、契約社労士との意思疎通はコンプライアンスに基づく業務遂行上不可欠といえます。従いまして、今回の件も含めまして人事担当者が契約社労士と直接面談の機会を持たれるよう、経営上層部に対して要請される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/02/23 12:46 ID:QA-0075083
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