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勤務医への退職金規定について

はじめまして。医療法人で人事・労務管理を行っている者です。

この度、法人内で勤務医向けに生命保険を活用した退職金制度の導入を検討しております。

当制度の導入によって、既に設けている退職金規定よりも退職金の支給額は超過となりますが
法律上、その点は問題無いでしょうか。

また、規定より超過する退職金に対しても法人としては損金として経理処理しても差し支えないでしょうか。

元々、退職金自体は法律上の定めは無いものと把握しております。
法人としては病院への功労者である先生に恩給として支給してあげたいのですが、法律上問題が発生するならばその支給方法も考えねばならないと思い質問させていただきました。
どうぞ、宜しくお願い致します。

投稿日:2018/02/23 10:06 ID:QA-0075069

横山さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現行の就業規則(退職金規程も含みます)の内容を超える制度であっても、労働者にとって有利な措置であれば、新たに導入されても人事労務管理上問題とはなりません。

従いまして、当該退職金の制度導入につきましても差し支えございません。但し、制度化される以上は就業規則においてきちんと定めを置かれることが必要になります。

また、税法上の退職金取扱いにつきましても、生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされますので損金扱いで問題ないものといえるでしょう。

投稿日:2018/02/23 11:03 ID:QA-0075078

相談者より

非常にクリアになりました。
誠に有難うございました。

投稿日:2018/02/23 12:36 ID:QA-0075081大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

退職金規程以上の退職金額の支給

労働法面と税法面でお答えします。

就業規則で届け出ている退職金規程以上の額を支給すること自体は、労働法上、問題にはなりません。ただし、今後は、その支給額自体が実態的な退職金規程として社内的に位置づけられ、事業主の負担が増える可能性があります。

税法上、従業員の退職金規程で定められた金額であれば、損金算入できます。なお、役員退職金であれば、不相応に高額でないという条件が付きます。
規程額以上を支給した場合に、超えた額も損金算入できるかどうかは難しい問題です。
・退職金規程自体に功労加算に関する規定の有無
・超えた額も含めた額と同業・同規模の平均支給額との関係
・支給を受けた従業員の在職時の貢献
・超えた額の算定基準、支給対象者が明確化されているか
等の要件を加味して、損金算入の可否が判断されることになると思われます。
税務署によっては、ただちに節税対策と判断するリスクもあります。

よって、こうした煩雑さやリスクを回避するために、早急に生命保険も含めた額を規程化するのが望まれます。

投稿日:2018/02/23 11:06 ID:QA-0075079

相談者より

非常にクリアになりました。
誠に有難うございました。

投稿日:2018/02/23 12:36 ID:QA-0075082大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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