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割増賃金について質問です

弊社はまだ創立間もない会社で従業員数が、10人に達しておらず、就業規則はございません。週2日、1日5時間勤務のパートさんがおられますが、年末で忙しいため追加で12月31日にも勤務をしてもらいたいのですか、その場合割増賃金は発生するのでしょうか?また、年末年始にかわらず、週2日より多く出勤してもらった場合はどうなりますか?契約では週2日勤務でシフト制となってます。初歩的な事で誠に申し訳ございません。宜しくお願いします。

投稿日:2017/12/30 10:23 ID:QA-0074198

きょん太さん
大阪府/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上の時間外労働割増賃金については労働時間が1日8時間または週40時間を超えた場合に、休日労働割増賃金については週1回の法定休日に勤務された場合にそれぞれ発生することになります。

従いまして、上記いずれかに該当しない限り、割増賃金の支払は不要です。勿論シフトより多めに勤務された時間分については通常賃金の支払いが必要になります。

ちなみに出勤される時間帯が22時~翌朝5時に該当する場合ですと、2割5分増の深夜労働割増賃金を支払う必要がございます。

投稿日:2018/01/04 11:57 ID:QA-0074204

相談者より

丁寧に御説明頂き、ありがとうございました。
大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2018/01/05 11:14 ID:QA-0074218大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一日、一週の法定法定時間を超えない限り割増は不要

▼ 短時間労働者にも「週1日または4週を平均して4日以上」が法定休日です。これを守っていれば法定休日は遵守出来ていることになります。
▼ 週2日勤務の場合ですが、非勤務日のどの日がが法的休日なのか決めるおくのが良いのですが、決めなくても違法ではありません。従い、週7日勤務した場合でなければ法定休日を考えることはありません。
▼ 依って、契約日以外の日に働いた場合、1日8時間、週40時間を超えた場合には、割増賃金を支払が必要ですが、超過しなければ割増なしの賃率の支払でよいでしょう。

投稿日:2018/01/04 12:15 ID:QA-0074206

相談者より

ありがとうございます。
丁寧に御説明頂き、理解出来ました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/01/05 11:16 ID:QA-0074219大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年末年始にかかわらず、
割増賃金が発生するのは、1日8hまたは週40hを超えた場合です。

12/31が8h以内の勤務でしたら、割増賃金は発生しません。

ただし、通常単価の賃金は発生します。

投稿日:2018/01/04 12:46 ID:QA-0074207

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
ありがとうございます。

投稿日:2018/01/05 11:20 ID:QA-0074220大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

シフトとは別

労基法が優先されるので、貴社シフトによる本来休日となる日の出勤でも関係ありません。
「1日8時間または週40時間を超えた労働時間、週1回の法定休日」以外の出勤とならない限り割増不要です。今回は恐らくこれに当てはまるので対象外だろうと思われます。

投稿日:2018/01/04 22:50 ID:QA-0074215

相談者より

教えて頂き、ありがとうございました。
労基法が優先、参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/01/05 11:23 ID:QA-0074221大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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