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再)社員紹介による採用への報奨金支払い

社員への報奨金の支払いは違法で罰則もあるとのことですが、具体的に何法のどの項目に抵触するのでしょうか。
また、なぜ違法になるのかも含めてご教授いただければ幸いです。

勉強不足で申し訳ありません。

投稿日:2005/06/03 14:48 ID:QA-0000741

*****さん
兵庫県/半導体・電子・電気部品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員紹介による採用への報奨金支払い

■社員の紹介による自社社員の採用行為およびそれに伴う当該社員への報奨金の支給のいずれも違法ではないと思います。
■但し、報奨金制度の内容および規定化に際しては、必要性・合理性・妥当性の観点からチェックしておくが大切です。

投稿日:2005/06/03 16:11 ID:QA-0000742

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

ご質問ありがとうございます。

まず、労働基準法の6条にある中間搾取の排除規定として、「何人も法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」とあります。

つまり、「紹介をした」ということに対して「報奨金」を払うとこの規定に違反することになります。

また、ここで言う法律に基づいてとは、職業安定法の規定にかかります。
有料職業紹介は厚生労働大臣の許可が必要になります。
スカウト型職業紹介についても、職業紹介事業の許可が必要とされる(平11.11.17職発815号)とありますので、ご質問の紹介がここに当たるのではないか?と思います。

参考にして下さい。

投稿日:2005/06/03 16:17 ID:QA-0000743

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員紹介による採用への報奨金支払い(追加)

■労基法第6条は、職業安定法や労働者派遣法に基く許可や届出なしに、就業介入を「業」として(「反復且つ継続して」という意味)行い「利益」を得ることを禁止しています。俗っぽい表現をすれば、他人の就職を、もぐりで、食い物にしてピンハネするボスに対して目を光らせ罰することを目的にしたものです。
■ご相談の、「社員の紹介」は、「業」として行われるもではなく、第6条の対象行為の対象外行為です。また「報奨金」も、会社の謝意として支払われるもので、ここでいう「利益」とは看做されません。(尤も、所得税法上の課税対象は別問題です)
■とはいえ、トラブルを避けるために、前回申し上げた通り、必要性・合理性・妥当性を抑えた社内ルールの作成と社員への周知を強くお勧めします。念のため、所管の監督署でご確認されるのもよいでしょう。

投稿日:2005/06/04 11:08 ID:QA-0000744

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

職業安定法に抵触します

「紹介」なのか「募集」行為なのか、実際の運用をみてみないと判断できませんが、事実上募集に該当すれば

(報酬の供与の禁止)第40条 労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない

という条文に抵触いたします。

投稿日:2005/07/26 12:36 ID:QA-0001383

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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