建設労働者の労働条件通知書について
いつも拝見させていただいております。
弊社のグループ会社で建設業の会社があり、そちらの労働条件通知書を作成することになったのですが、厚労省の書式などを見ると、「建設労働者用」というものがあります。
短時間労働者や派遣労働者については、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律、施行規則」、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、施行規則」により、「労働基準法、施行規則」で定められているもの以外の追加明示事項(FAX、メールも可)が定められているのだと思いますが、
建設労働者に特化した、「労働基準法、施行規則」以外の明示事項というものはあるのでしょうか?
(厚労省の書式にある「建設業許可番号」、「中小企業退職金制度」「寝具貸与」に関するものの明示は義務なのでしょうか?)
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/12/05 12:12 ID:QA-0073824
- kp277さん
- 兵庫県/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件について、法律上で特に明示事項の相違までは特にございません。
従いまして、書式通りに記載する義務まではございませんが、例えば中小企業退職金制度に加入している建設業者も多い事から便宜上そのような様式になっているものといえるでしょう。
投稿日:2017/12/05 23:25 ID:QA-0073835
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
林業労働者用の様式も同じことですね。
派遣労働者用に、派遣料など明示義務があるものが記載されていなかったりしたので、気になってお伺いしました。(恐らく、労働契約締結前後にもいろいろ明示するものがあるので省略しているのでしょうね、)
お世話になりました。
投稿日:2017/12/06 11:32 ID:QA-0073840大変参考になった
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