1ヶ月変形労働時間制について
お世話になります。
弊社は9:00~18:00(休憩60分)の実働8時間、ほぼ年中無休のため休日は交替制(月間の休日数が
決まっています)、年間休日115日です。
この場合、月間の所定労働時間は166.7時間[(365日-115日)×8時間÷12ヶ月]になるかと思いますが、
○質問1
時間外労働は166.7時間を超えた分が所定外、177.1時間(31日までの月の場合)を超えた分が
法定外(=割増)という認識でよろしいのでしょうか
○質問2
月間の所定労働時間は月の繁閑により変動させてもよいのでしょうか
例えば、2月は160時間、3月は170時間、4月は165時間のようにして、年間合計2000時間と
なるようにすることは可能でしょうか。
○質問3
質問2が可能な場合、時間外手当の単価はどのように計算するのでしょうか。
年間を通して(基準内賃金)÷(166.7)に統一してよいのか、
(基準内賃金)÷(各月ごとの所定労働時間)にしなければならないのでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2017/11/29 12:21 ID:QA-0073707
- shinmaijinjiさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
質問1:まず所定外労働の件につきましては、年の平均ではなく月毎に判断する必要がございます。従いまして、166.7時間基準で判断するのではなく、各月における実際の所定労働時間を超えているか否かで判断する事が求められます。
一方、法定外(時間外)労働の件についてはご認識の通りですが、当初の予定を超えて1日8時間または週40時間を超える労働時間が発生した場合ですと、177.1時間以内であっても法定外となり時間外労働割増賃金の支払義務が生じますので注意が必要です。
質問2:1ヶ月変形労働時間制ですので、月毎に労働日及び各日の労働時間を決める事になります。従いまして、月毎に変動する事が可能であり、通常であればそれがむしろ当然の措置になるものといえます。
質問3:時間外手当の単価計算につきましては、1か月の変形労働時間制であっても月毎の所定労働時間が異なる場合には年平均での月所定労働時間での計算となります。従いまして、年間を通して(基準内賃金)÷(166.7)に統一される方法で差し支えございません。
投稿日:2017/11/29 19:48 ID:QA-0073719
相談者より
ご回答ありがとうございます。
質問2につきまして、31日までの月は177.1時間、30日までの月は171.4時間、28日までの月は160.0時間で勤務シフトを作成すると、年間合計がおそらく2085.3時間となり、(365日-115日)×8時間を超えてしまいますが、これは問題ないのでしょうか。重ねてのご質問で申し訳ございません。
投稿日:2017/12/11 15:25 ID:QA-0073918大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
1ヶ月変形について
1ヶ月変形というのは、週平均して40hになるようシフトした労働時間制のことです。
1について
まず、31日の月であれば、177時間以内で、1ヵ月のシフトを組みます。シフトは1日7hの 日や1日10hの日もありえます。そのシフトに対して、1日8h、1週間40h、1ヵ月177h を超えていれば法定外労働となり、その以外でシフトを超えていれば法定内残業となります。
2について
31の月であれば、177h以内の範囲で、毎月変動シフトを組んで問題ありません。
(30日の月は171h以内)
3について
1のとおりです。
投稿日:2017/11/30 13:43 ID:QA-0073740
相談者より
ご回答ありがとうございます。
別の先生へのコメントと被り申し訳ございませんが、質問2につきまして、31日までの月は177.1時間、30日までの月は171.4時間、28日までの月は160.0時間で勤務シフトを作成すると、年間合計がおそらく2085.3時間となり、(365日-115日)×8時間を超えてしまいますが、これは問題ないのでしょうか。重ねてのご質問で申し訳ございません。
投稿日:2017/12/11 15:27 ID:QA-0073919大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「質問2につきまして、31日までの月は177.1時間、30日までの月は171.4時間、28日までの月は160.0時間で勤務シフトを作成すると、年間合計がおそらく2085.3時間となり、(365日-115日)×8時間を超えてしまいますが、これは問題ないのでしょうか。」
― 御社の場合ですと年間の所定労働時間が決まっているわけではないのでそれ自体に差し支えはございません。しかしながら、質問3については、変形労働時間制によって労働時間が増えた場合、当然ながら計算式の数値(166.7の時間数)が変わり残業時間単価も変わってきますので注意が必要です。
投稿日:2017/12/11 22:30 ID:QA-0073927
相談者より
よく分かりました。
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/12/14 12:06 ID:QA-0073980大変参考になった
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