フレックスタイム制度の法定労働時間と所定労働時間について
いつもお世話になっております。
また、大変参考にしております。
弊社の取引先で現在フレックスタイム制度の導入を検討しており、
月間法定労働時間と月間所定労働時間について質問を受けております。
取引先では、月間法定労働時間を8時間×所定労働日数で求めようとしております。
色々と調べたところ、月間法定労働時間は暦日×40÷7で求めるのが一般的だということまで
わかったのですが、8時間×所定労働日数で求めた場合、違法性はないのでしょうか?
次に、仮に月間法定労働時間を暦日×40÷7で求めた場合
暦日30日、所定労働日数22日(1日所定労働時間8時間)を例にとると
月間法定労働時間=30日×40÷7=171.42時間
月間所定労働時間=8時間×22日=176時間
となり、所定が法定を上回ってしまう現象が発生します。
その場合は、所定を法定以内にしないといけないのでしょうか?
お忙しいところ大変申し訳ございませんが
ご回答頂ければ幸いでございます。
投稿日:2008/07/29 10:38 ID:QA-0013224
- 大空 翼さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
フレックスタイム制につきましては、日や週で時間外労働を見るのではなく、清算期間全体で考えることになります。
従いまして、月間法定労働時間は1ヶ月という清算期間全体で考えなければなりませんので「暦日×40÷7」で求めることが定められており、それを超える時間につきましては時間外労働割増賃金の支払対象となります。
尚、上記の性質上、フレックスタイム制では「1日の所定労働時間」というものは存在せず、目安として上記法定枠の範囲内における月の総労働時間を勤務日数で割った「1日の標準労働時間」のみを定めることになります。
こうした取り扱いに不都合が生じるようでしたら、フレックスタイム制の導入は困難と考えられますのでご注意頂ければ幸いです。
投稿日:2008/07/29 13:32 ID:QA-0013230
相談者より
いつもお世話になっております。
迅速なご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
今後とも宜しくお願いいたします。
投稿日:2008/07/29 15:16 ID:QA-0035283大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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