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労働者派遣受入の「事業所」について

労働者派遣受入の「事業所」は「雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的に同一」とあるが、「事業所単位の期間制限」の延長手続きにおいては、労働者代表の意見聴取という考え方から、36協定締結単位の事業場としてよいか。

投稿日:2017/11/23 14:09 ID:QA-0073622

@ツッチーさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通りです。事業所単位の期間制限による3年の派遣可能期間を延長する場合、派遣先はその事業所の過半数労働組合等に対して意見を聴く必要がございます。

投稿日:2017/11/28 17:14 ID:QA-0073669

相談者より

労働者代表の意見聴取の必要性はその通りですが、質問の主旨は、ここでいう「事業場」について、36協定締結の事業場としてよいか、ということです。「雇用保険の事業所と基本的に同じ」というところが気がかりです。

投稿日:2017/11/29 16:03 ID:QA-0073710あまり参考にならなかった

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