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新築祝いの規程について

建設会社に資材の納入をしています。
その建設会社で新築を行えば、弊社にも利益が発生するため
その会社で新築もしくは改築を行った場合、支払額の1%をお祝いとして現金で払っています。

これを就業規則に規定しようと思うのですが、弊社には今のところ慶弔金規程もないので
賃金規程の細則のほうに追加しても大丈夫でしょうか。

○○にて新築もしくは改築をした者に、○○に支払った額(税込)の1%を1回のみ支給する。
また、同一の社員に関して、2回目以降の新築もしくは改築であっても同様に支給する。

このような感じです。
または、根本的に規定しないほうがいいのかもしれないので迷っています。

投稿日:2017/11/15 10:10 ID:QA-0073470

中村1113さん
千葉県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

新築祝金の支払

税務上の観点で回答申し上げます。
慶弔規程であっても賃金規程であっても、規程の種類で課税関係が変わることはありません。
ただし、規程しないと、社内で普遍性のある制度とはいえず、税務署から見たら、お手盛りの運用とみなされる懸念があり、税務上不利な扱いとなるため、規程に基づいて運用すべきです。

この祝金が税務上、給与となるか、福利厚生となるかについてです。
単なる新築祝金であれば、社会通念上妥当な額であれば、福利厚生費で問題ないでしょう。
特定の建設会社で新築した場合のみということですので、単なる慶弔給付ではありません。
業務外での企業への貢献への報償でしょう。

所得税基本通達 (使用人の発明等に係る報償金等)23~35共-1では、使用人の職務の範囲内の実績に対する報償金なら給与所得、範囲外なら一時所得とされています。自宅の新築は職務の範囲外でしょうから、一時所得にあたると考えられます。一時所得は50万円の特別控除があるため、通常は課税されません(その他に、大きな一時所得があれば別)。もちろん、事業主に源泉徴収義務はありません。

よって、規程を作成し、事前に税務署に相談し、一時所得で差し支えないかを確認されてはいかがでしょうか。場合によっては、若干の要件を追加することで一時所得となるかもしれません。
建設会社を限定しなければ、福利厚生費扱いも可能です。

投稿日:2017/11/15 19:52 ID:QA-0073487

相談者より

大変参考になりました、どうもありがとうございます。就業規則に追加の上、税務署にも確認してみます。

投稿日:2017/11/16 09:50 ID:QA-0073491大変参考になった

回答が参考になった 0

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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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