過去の住居手当支給は可能か?
住居手当(住宅手当)や交通手当などの福利厚生は各企業によって規定があり、被雇用者の申請をもって支給が開始されると認識しています。しかし、新規職員採用時に人事課(人事部)や給与厚生課などがその福利厚生について案内をせず、住居手当の申請書を渡していなかったために申請ができず、本来支給されるはずの住居手当が支給されていなかったケースがあります。その場合、企業はさかのぼって住居手当を支払う義務はあるのでしょうか?
投稿日:2017/10/30 20:39 ID:QA-0073202
- しみじょーさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則または労働契約書に手当の支給条件等に関する記載がなされており、規則の周知や契約書の交付がなされていれば、採用時に説明や申請書の交付等がなされていなかったとしましても職員は手当の存在や内容について知りえたはずですので、遡って支給される義務まではないものといえます。
但し、新入職員への対応としまして丁寧さを欠いている感は否めませんので、事情を考慮の上支給されることも検討するのが望ましいとはいえるでしょう。
投稿日:2017/10/31 09:43 ID:QA-0073203
相談者より
回答ありがとうございます。評価が遅くなり申し訳ありません。貴重なご意見参考にさせていただきます。
投稿日:2017/11/25 09:14 ID:QA-0073641大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
遅滞なく、不支給全額の支給が必要(遡及効)
▼ 雇用時には、雇用契約書(又は、労働条件通知書)と共に、就業規則の交付が必須となっています。これ等の書面には、必ず明示しておくべき五項目があり、その一つが、「賃金の決定・計算・支払方法、時期・締切日」です。
▼ 今回の事案では、単なる担当部署のミスだけでは済まない違法性があることを念頭に入れておいて下さい。現実に生じている問題への対処案は一つしかありません。雇用関係発生時点に遡り(遡及効と言います)、遅滞なく、不支給となっている住居手当の全額を支給する必要があります。
投稿日:2017/10/31 11:43 ID:QA-0073206
相談者より
ご回答ありがとうございます。評価が遅くなり申し訳ありません。非常に参考になりました。書面での明示が必要なことは知りませんでしたし周知されていませんでした。
投稿日:2017/11/25 09:15 ID:QA-0073642大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
支払うべきものが支給されていないわけですから、原則として遡って支給するべきでしょう。
ただし、賃金に関する事項は、労働契約書でも明示するものですので、ここをしっかりやっていれば通常はあまりありえないことといえます。
あとは、どちらに瑕疵があるかですか、そのときの採用者が複数いた場合、全員支給していないようでしたら、会社側に問題がある可能性大です。
投稿日:2017/10/31 12:59 ID:QA-0073212
相談者より
回答ありがとうございます。評価が遅くなり申し訳ありません。通常はないことですが医療関係の組織だとそこらへんが非常にあいまいでして給与や福利厚生などの確認書類もなく採用されていたのでトラブルになってしまいました。参考になりました。
投稿日:2017/11/25 09:17 ID:QA-0073643大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
未支給
給与の未支給状態だと思います。本人に一切の瑕疵がなく、会社側の一方的ミスのようですので、全額支払いをすべきでしょう。当然その前後の社員で同様の可能性が無いかも調査し、同じくさかのぼった対応をするべきです。
投稿日:2017/11/01 00:50 ID:QA-0073222
相談者より
回答ありがとうございます。評価が遅くなり申し訳ありません。さかのぼった時に給与だと2年間、退職金だと5年間という法律もあるようですね。あとは書類不備などの落ち度の程度によっての調整、歩み寄りかなと思います。
投稿日:2017/11/25 09:20 ID:QA-0073644大変参考になった
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