ETCカード、ガソリンカードの業務上横領について
標記内容について、ご相談させていただきます。
この度、社内で懲罰委員会が行われることとなりました。
内容としては、支部の所長代理を任されている、監督職の職員の業務上横領についてです。
2年間に渡り、支部に貸与されていたETC及びガソリンカードをプライベート(ゴルフなど)で使用していたこと。記録を遡る中で、ICを通過した時間を検証していると、業務中には通過するはずのない場所、時間を走行していることもあり、業務の内容も疑わしい点ばかりです。
本人が認めた一部の移動に対する交通費を算出すると、7万円ほどですが、おそらく氷山の一角と言えます。
また、他の支部職員と昼食をとる姿も目撃されており、業務上必要のない移動を繰り返し必要である業務を行っていなかったことが伺える状況です。
懲罰に関する規則には、
けん責、減給、降格、諭旨解雇、懲戒解雇とありますが、今回の件では一般論から考えた時にどういった内容の懲罰が妥当でしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/10/14 11:52 ID:QA-0072934
- 匿名の人さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務上横領は非常に悪質な犯罪行為といえます。
従いまして、監督職といった重責を担っている事及び長期間に渡る私費への流用を行っている事からも、就業規則の解雇事由に該当すれば、当人の弁明を聴かれた上で特に配慮すべき事情がない限り懲戒解雇とされる事で差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2017/10/16 11:06 ID:QA-0072947
相談者より
お答えいただきありがとうございます。自分の中での判断が間違いではないと安心いたしました。初犯かどうか、社会経験、年齢などはモラルの欠如とはあまり関係がなく、人間性なのだろうと思います。ありがとうございました。
投稿日:2017/10/16 20:51 ID:QA-0072956大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
横領
横領となりますと刑法犯なので、そもそも懲戒どころか刑事事件となるべきものです。そこまでことを荒立てないため、情状で依願退職などで決着をつけることもあります。いずれにしても金額を多いと見るか誤差範囲とみるか、悪質性(職務上止むを得ないかどうか)、そもそもの会社貢献度等、総合的に判断するしかなく、「一般論」というものは存在しないと考えるべきです。
会社備品のネコババのようなもの含め、横領は横領ですが、現金に等しい財物を不法に得たのであれば、ネコババでは済まないように感じます。
投稿日:2017/10/16 14:06 ID:QA-0072952
相談者より
お答えいただきありがとうございます。
私も個人的に、金額の大小ではなく、行いの中身で判断すべきと考えています。自分の感じる違和感が間違いではないと、安心いたしました。ありがとうございました。
投稿日:2017/10/16 20:54 ID:QA-0072957大変参考になった
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