取締役相談役の扱いについて
当社では、代表取締役2名(社長非常勤、専務常勤)および取締役常務1、平取締役3名のほか、取締役相談役で役員構成となっています。
取締役会において、役員の順序を決める際、取締役相談役について、序列を決める必要があるのでしょうか?ご教示願えれば幸いです。なお、登記上は取締役として登記されています。
投稿日:2007/01/25 15:22 ID:QA-0007292
- *****さん
- 岩手県/保険
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プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
取締役の序列
■会社法で定められている必要常置機関としては、取締役と取締役の中から取締役会決議により選任される代表取締役のみで、副社長、専務、常務、相談役などは企業が設ける任意のステータスです。従って、取締役会における役員序列としては、代表取締役は必ずトップに位置しますが、後は御社の任意の社内序列によればよいと思います。
投稿日:2007/01/25 20:45 ID:QA-0007299
相談者より
お忙しいところ、明瞭なご回答ありがとうございました。こころから御礼申しあげます。
実は、現取締役の中から取締役常務を取締役会で置く事になり(改選ではなく、現在の取締役から昇格?)、あわせて当社の定款上、業務執行について、代表権のある取締役に事故あった場合の代執行の順序決めをする旨定められていることから、質問するに至りました。その課程において、ご指摘された社内ステータス(常務とか相談役とか)を気にするあまり、どういう序列がいいのか迷った次第です。
これまでの取締役会では、相談役を除いた順序決めをし、議事録として残していました。それは、相談役が他社の顧問もしていることから、代執行をする可能性が少ないことから、あえて、順序決めの決議には名前をはずしていた経過があります。
それは落ち度ではないか・・・との内部指摘があったものですから、ご教示をもとめさせていただきました。
ほんとうにありがとうございました。
投稿日:2007/01/26 11:08 ID:QA-0032942大変参考になった
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