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役員(取締役)を退任された顧問の労働保険

いつもお世話になります。

80歳を超える取締役がこのたび退任をされますが、引き続き顧問という呼称で
会社に残り、幾許かの報酬(給与)も支給されます。
この場合、役員(取締役)でないので、労災保険の対象となりますでしょうか?

アドバイスをお願いします。

投稿日:2011/07/26 10:52 ID:QA-0045028

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

顧問に関しましてはは会社法上の役員ではございませんので、労災保険の対象となる労働者に該当するか否かは労務の実態によって判断することになります。

従業員と同様に会社の指揮命令に従って勤務する場合には労働者に該当しますが、恐らくは経営に関わるアドバイザー的な業務になるのではと思われますので、その場合ですと委任契約関係となる為労働者ではなく、故に労災保険の対象にもならないものといえるでしょう。

投稿日:2011/07/26 11:08 ID:QA-0045029

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2011/07/26 11:17 ID:QA-0045032大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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