二重の出向・派遣・請負について
以下の点についてご教示頂けますでしょうか。
同一の労働者(協力会社社員)を、客先へ出向・派遣・請負のいずれかの形で業務させたいと考えております。
理由としましては、客先から弊社社員を客先へ出向してほしいという依頼があり、能力等を勘案し、弊社の社員ではなく、協力会社の社員を客先で業務させたいと考えております。
その際に、①出向②派遣③請負のいずれかの形で業務させる場合、法律的な問題点はございますでしょうか?
投稿日:2017/10/10 09:46 ID:QA-0072841
- 1118さん
- 福岡県/精密機器(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず派遣につきましては、少なくとも御社が労働者派遣業務を許可されている会社である事が不可欠です。また協力会社の社員は恐らく出向で来られているものと推察いたしますが、そうではなく派遣されているという事であれば二重派遣になり違法となりますので注意が必要です。
また、請負の場合ですと、他の2つとは異なり、客先で指揮命令を受けて業務遂行されるのではなく、御社からの指揮命令に従うことになります。この点が最も重要な点ですし、客先での業務内容を精査された上で決められる事が必要といえます。
従いまして、当事案につきましても、求められる業務の性質や詳細事情を踏まえた上での慎重な判断が求められますので、情報が限られているこの場でどの形態が妥当であるかの判断までは出来かねる件ご了承下さい。
投稿日:2017/10/10 11:26 ID:QA-0072848
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
法令を遵守した対応を取らせて頂きます。
投稿日:2017/10/19 17:03 ID:QA-0072999大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向、派遣は直接の当事者間で契約
▼ 出向、派遣を要する場合は、結局、何れの会社の「労働者」が、何れの会社に、出向、派遣となるのか、当事者間での直接契約とするのが、明白、簡潔な方式だと思います。
▼ 請負は、出向、派遣と違い、「労働者」が主役ではなく、「引き渡すべき成果物」自体が主役(目的物)でなので、ご相談の様な労働者の問題は発生しません。
投稿日:2017/10/10 12:06 ID:QA-0072853
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
法令を遵守した対応を取らせて頂きます。
投稿日:2017/10/19 17:04 ID:QA-0073000大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
籍
協力会社社員への指示命令権はないのではないでしょうか?
「業務させる」という表現のように、建前ではなく実質は二重派遣や偽装請負と取られかねない内容は、深刻なコンプライアンス違反になるので避けるべきでしょう。
契約は当事者間で締結するものですので、協力会社社員が対象となるのであれば貴社は関与せず、協力会社と客先が契約するか、貴社へは別途リベートなどで整理する方がわかりやすいと思われます。
投稿日:2017/10/10 13:42 ID:QA-0072858
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
法令を遵守した対応を取らせて頂きます。
投稿日:2017/10/19 17:04 ID:QA-0073001大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、出向や派遣は、原則として、御社の社員しかすることはできません。二重派遣や二重出向は原則として、禁止されています。
次に請負ですが、これは客先と御社がどのような契約を結び、その実態がどのような内容かによります。常駐者が客先から、指揮命令を受けるようでは請負とはいえません。
投稿日:2017/10/10 16:34 ID:QA-0072864
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
法令を遵守した対応を取らせて頂きます。
投稿日:2017/10/19 17:04 ID:QA-0073002大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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