確定拠出年金の継続投資教育の努力義務の取扱いについて
確定拠出年金の継続投資教育が「配慮義務」から「努力義務」に変わったと聞いています。
これに伴い、全社員を対象とした投資教育は、所定労働時間内に開催しなければなりませんか。
所定労働時間外の開催として残業手当を支給することは避けたいと思います。
もしくは、所定労働時間外の開催で希望者のみの自由参加ということは可能でしょうか。
投稿日:2017/09/14 09:42 ID:QA-0072514
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、確かに語感は強まりましたが、「必ず実施」を意味する通常の措置義務とは依然として隔たりがございますので、文面のような方法でも直ちに違法とはなりえません。
但し、努力した結果である事が求められますので、加入者の希望を調査された上で、時間の所定内外を問わず出来る限り加入者全員が受け易い時間帯で開催される等、努力の跡が見えるようにされるべきといえるでしょう。
投稿日:2017/09/14 19:49 ID:QA-0072526
相談者より
ありがとうございます。
先生のアドバイスを考慮して、運営管理機関と調整します。
投稿日:2017/09/15 14:18 ID:QA-0072538大変参考になった
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