法定休日の定め方
法定休日の定め方についてお伺いいたします。
4週4日とありますが、暦上2月を除き月に31日(または30日)
あるなかで、暦上の月単位での法定休日は実務上どのように
定め扱っていることが多いのでしょうか?
所定休日が土日祝というケースで教えていただけると幸いです。
投稿日:2005/06/01 17:18 ID:QA-0000725
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
法定休日の定め方
休日は、毎週1日(以上)の週休制を取る所が多いですが、4週4日以上の休日を与える変則休日制も当然認められています。
この場合、4週4日の起算日をまず定めて、その中で休日を設定します。会社として一斉に与えなくても、労働者ごとに休日を与えても問題ありません。仮に連続4日間を休みにして、その他が労働日になっても構いません。
ただし、休日(労働義務がない日)と、本人の申し出による休暇(労働義務の免除)は別ですので注意して下さい。
投稿日:2005/06/01 17:48 ID:QA-0000726
相談者より
投稿日:2005/06/01 17:48 ID:QA-0030267大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
法定休日の定め方
実務上では、4月1日以降の最初の日曜日を起算とし、4週で4日を法定休日とすると定めていることが多いです。そして、多くの会社では法定休日を実際には日曜日としています。
ただし、割増し賃金の関係がありますので、日曜日に休日出勤をすることが多いようでしたら、他の日とした方がよいでしょう。
投稿日:2005/06/01 17:56 ID:QA-0000727
相談者より
さっそくのご回答、ありがとうございます。大変参考になります。
重ねて質問させていただきますが、日曜を法定休日と定める場合、
第5日曜まである月に関してはどのように扱っているのでしょうか?
投稿日:2005/06/01 18:06 ID:QA-0030268大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
Re:法定休日の定め方
法定休日はあくまで4週間に4日以上となります。(1ヶ月という概念ではありません)
したがって、一般的なケースの場合、第5週であっても日曜日は法定休日としています。(つまり、平均して週1回は必ず休みなさい・・ということになります)
投稿日:2005/06/01 21:13 ID:QA-0000729
相談者より
投稿日:2005/06/01 21:13 ID:QA-0030269大変参考になった
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