無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

法定休日(公休日)と特別休日は交換することができますか

当社は、日曜日を公休日、土曜日や祝日を特別休日として就業規則に定めています。
勤務を指定する場合、事前に公休日に労働をさせるうえで、根拠を定めれば、公休日と特別休日を交換することは可能でしょうか。

(元)
9月9日(土)=特別休日
9月10日(日)=公休日
9月16日(土)=特別休日
9月17日(日)=公休日  となっている場合、

(例)
9月9日(土)=特別休日
9月10日(日)=特別休日
9月16日(土)=公休日
9月17日(日)=公休日  のように10日の公休日と16日の特別休日を交換することは法令上できますか。

投稿日:2017/09/12 14:30 ID:QA-0072494

yukinkoさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定の法定休日を都度変更する事につきましては、意図的に休日労働割増賃金の発生を避けることにより労働者に不利益を生じさせる措置と判断されますので、原則として認められません。

よって、文面のケースですと10日(日)に休日出勤された場合には、法定休日労働としまして3割5分増の割増賃金支払が必要になります。

投稿日:2017/09/12 19:29 ID:QA-0072500

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/09/15 18:01 ID:QA-0072541大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート