無給休暇取得後の公休の日数について
初歩的な質問ですいません。一般社員で通勤途中の事故により療養で10日間休む事となりました。1ヶ月の公休日数は8日なのですが、療養日数の10日を除いた残日数に公休8日を当てはめるのでしょうか?就業規則では、無給休暇として処理するのですが。それともそれとも残りの20日に対して公休は比例付与のような形で不在日数から公休6日等として処理すべきなのでしょうか?
実際、療養等で20日間休んだ場合、残り日数を通常の公休8日あるのも変だとは思いますが。よろしくお願い致します。有給休暇の場合は、公休8日をそのまま生かしています。
投稿日:2011/09/20 14:06 ID:QA-0046121
- keimetalさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
公休日について
公休日は、会社の規則で決まっているはずです。例えば、土・日・祝祭日などです。
■10日休んだ中で、公休日が何日あるのでしょうか?。公休日以外、すなわち、労働日(本来、出勤すべき日)に休んだ日数が、無給休暇となります。
以上
投稿日:2011/09/20 16:12 ID:QA-0046125
相談者より
ご回答ありがとうございました。月の変形労働制を行っていますので、シフト表で該当する公休があれば公休とし、残りを無給休暇にするように考えています。労災や傷病手当金・自動車保険会社に対する請求等で、出退勤表を出す時にすべて無給休暇として出していたような気がしていました。
投稿日:2011/09/20 19:15 ID:QA-0046137大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
公休の処理
会社は8日の公休を設定しているようですが、土日が中心だと考えられます。一方、本人の休暇は連続するでしょうから、齟齬が生じます。基本的に連続して休暇を取り、他の従業員と共に取得できる日は有給、その他は無給になると考えます。
投稿日:2011/09/20 18:58 ID:QA-0046136
プロフェッショナルからの回答
傷病手当金等
傷病手当金や出産手当金、労災の休業補償では、事業主証明欄で、公休は公で、出勤は○、欠勤は/で表示せよとかありますが、公休日でも、待機期間等を除き、給付がありますので、
ご留意ください。もちろん、有給の場合には、対象とはなりません。
例えば、労災(通勤含む)で、10日間休んだ場合、4日目~10日目まで、7日間は、公休日があろうと休業補償の対象となります。
以上
投稿日:2011/09/20 19:32 ID:QA-0046138
相談者より
回答ありがとうございます。勤怠締めの担当者が公休の概念を把握していないとダメですね。どうも公休は、勤務しなくても会社から給与が出るような感覚がしますので。
投稿日:2011/09/21 18:55 ID:QA-0046162大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
休暇制度の運用
私から改めてお話させていただくことでも無いとは思いますが、休日とは「公休(所定休日、法定休日)」「代休」「振休」など一口で言っても様々な区分があります。ただし、これらに共通するものは「あらかじめ合意された日」すなわちFixされた予定日であることです。
ですから、御相談いただいているケースに関しては、療養休暇中に公休予定の当てはまる日を除けば、欠勤扱いとして扱う事案となります。
ただし、下記の休暇取得が予定されていればその分は欠勤日数から減じていくことになるかと思います。
1.療養休暇期間に関して有給休暇の予定がある場合
2.療養期間中に振替休日の予定がある場合
2のケースは、発生しうる可能性も少ないと思われますが、このようなケースに当てはまれば無給休暇の日数は減ることになります。
蛇足ではありますが、就業規則の中でとして、このような療養等に利用できる「傷病休暇」のような独自の特別休暇として未消化の有給休暇をプールしている企業様も多くあります。今後、制度の見直しや福利厚生の充実といったご検討をされる際にはご参考にしていただければと思います。
投稿日:2011/09/20 19:41 ID:QA-0046139
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず通勤途中の事故ですと、労災による休業給付がなされますので無給にされることでも差し支えございません。その際、最初の3日間は待機期間としまして休業給付が出ない点に注意が必要ですが、会社が賃金補償を行う義務はございません。その上で公休の件ですが、休日につきましては通常ですと当初から休日となる暦日が決まっているはずですので、その日につきましては休業と重複していましても休日のままとなります。重複していない日につきましては休暇扱いで構いませんが、当該日に当人が年休を事前に請求した場合には付与することになります。ちなみに休日に関しましては、労働基準法に基き原則として月単位の管理ではなく週単位の管理が必要となりますのでご注意下さい。
投稿日:2011/09/20 23:08 ID:QA-0046145
相談者より
回答ありがとうございました。事前に一ヶ月分のシフトを作成し(一ヶ月変形労働制)、公休の考え方(労働義務の除外日)を浸透させる必要があると思います。ありがとうございました。
投稿日:2011/09/21 18:53 ID:QA-0046161大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
特別休暇の申請について 追記 特別休暇についてですが、就業規則... [2019/10/31]
-
忌引休暇の扱い 当社では、従業員本人が喪主の場合... [2008/01/11]
-
裁判員制度と休暇 休暇中の賃金は、無給でよいか [2008/09/16]
-
有給休暇 弊社の就業規則は有給休暇の次年度... [2005/10/05]
-
1年間傷病休職した方に有給休暇の繰越を認めていいのか ほぼ1年間、傷病休職した方ですが... [2017/02/13]
-
就業規則における生理休暇の定めについて 以前、労基署の方から「生理休暇に... [2007/11/20]
-
忌引休暇について 忌引休暇の付与にあたり、叔母の配... [2009/02/04]
-
有給休暇について 事業者が法律で定められた年次有給... [2006/09/05]
-
産前期間中の年次有給休暇 年次有給休暇を使い切った後,産前... [2007/11/29]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。