内定取消について
20名近くの内定取消をしなくてはならなくなりました。法律の改定により、業績が著しく悪くなり、受け入れ先の数が縮小、他部署にも受け入れ先がないためです。内定者へは事情を説明予定では有りますが、考えられるリスクや、対応するに当たっての注意点をご教授お願いします。
投稿日:2007/01/23 16:25 ID:QA-0007246
- *****さん
- 千葉県/医薬品(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
内定取消に際しての留意点
■消費者金融業界の環境激変はよく分かります。内定取消への対応に際しては、採用内定の位置付けや内定者の権利義務についての考えを整理しておくことが肝要と思います。
■採用内定の法的意義
採用内定にはいくつかの類型に分かれますが、一般的には、卒業を条件とし、誓約書の提出等の手続きを経て、完全な労働契約である本採用に達するまでの過渡的状態と言えます。これを法的に解釈すると、就職の希望(=契約の申し込み)に対する採用内定通知(=申し込みに対する承諾)を発した時点で労働契約は有効に成立し(民法第526条1項)、労働基準法の制約がかかるものと考えられます。採用内定の労働契約の性質は様々な学説がありますが、最も有力なものが「始期付解約権留保付の労働契約」であるという説です。つまり、就労の始期が大学卒業直後であり、それまでの期間については、一定の内定取消事由に該当することにより、当該内定を解除できるとする説です。
■採用内定の取消事由
内定取消事由は一般に誓約書等に記載されていますが、これらに該当すれば直ちに解除権を行使できるわけではありません。各取消事由には客観的な合理性が必要になります。ご質問の場合は、単に会社の経営が思わしくないといった理由では合理性があるとはいえません。できる限りの努力をし、これ以上は既にいる従業員を解雇するしかないといった状況ならば、例外的に認められる可能性はあります。合理性の問題は個別に判断する必要がありますので、一概には言えませんが、在籍従業員の整理解雇に際して要求される、判例による「四要件」がそのまま充足要件と考えて対応されることをお勧めします。
■「整理解雇の四要件」とは(参考)
① 人員削減の必要性
② 解雇回避の努力義務を踏まえた整理解雇の必要性
③ 被解雇者選定の合理性
④ 手続きの妥当性
投稿日:2007/01/24 13:56 ID:QA-0007262
相談者より
大変役に立ちました。ありがとうございました。
投稿日:2007/01/25 09:35 ID:QA-0032934大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
内定取消のリスクと対応の注意点
弥永事務所の弥永と申します。
内定取消を行った場合のリスクですが以下のことが考えられます。
1.訴訟を起こされる可能性がある。
特に今回の場合、入社まであと2ヶ月あまりという時期での取消ですので、内定者とすれば今から就職活動を再開しても就職先が見つかるかわからない状態ですので損害賠償請求の訴訟を起こされる可能性も考えられます。そのためにも、先に川勝様が仰られているように今回の取消の合理性をきちんと整理して内定者に理解してもらうようにしてください。
2.社内の優秀人材の流出
新卒者の採用内定取消ということになれば、社内的にも会社の将来性を懸念する社員がでてくると思われます。えてしてこういうときは優秀な人材ほど流出しやすいものです。社員に対するフォローも必要でしょう。
3.採用再開後しばらくは人材確保に苦労
内定取消の事実は実績として残りますので、将来的に採用を再開してもしばらくは人材確保に苦労することになると思います。
次に上記リスクを踏まえ対応時の注意点を以下に記します。
1.内定者に対して
内定者に対してはとにかく誠意を持って対応されることです。内定者には事情を説明予定とのことですが、今回の経緯と取り消さざるを得ない理由をきちんとご説明なさってください。できれば内定者だけでなく親御さんに対しても説明の場を設けた方がよいかもしれませんね。また、そこまでする義理はないと思われるかもしれませんが、他に受入可能性のある企業を探して紹介してあげるくらいのことはしたほうがよいと思います。
2.社員に対して
社員に対しても他の業績悪化の対応策と絡める形でもよいので説明の場を設けた方がよいでしょう。
3.学校に対して
内定者の出身校に対しても今回の件は連絡を入れきちんと説明されたほうが良いと思います。
投稿日:2007/01/24 23:47 ID:QA-0007266
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