有期雇用の契約期間中の退職、および無期雇用の開始時期について
有期雇用についての質問です。
労働契約途中における解約制限についてですが、使用者は契約制限が3年、5年の両方とも、やむを得ない事由があることを条件に解雇が可能となり、一方、労働者は3年以内の契約制限の場合は「1年間の原則退職禁止」、5年以内の契約制限の場合は契約期間中の退職は原則禁止と理解しているのですが正しいでしょうか。労働者の「1年間の原則退職禁止」の箇所は、今後1年が3年になる可能性はあるのしょうか。
また、無期転換申込制度について、「二以上の有期労働契約」の通算という事なので、例えば5年契約で新規契約した場合、5年経過して次期契約期間中に無期転換を申込み、10年を超えた時点から無期が開始されるという理解でよろしいでしょうか。
投稿日:2017/09/06 22:23 ID:QA-0072396
- クロノスさん
- 兵庫県/医薬品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず労働契約途中における解約制限についてですが、文面に挙げられている事柄につきましては一般的な目安程度に過ぎず、具体的な年数等の法的定めまではございません。あくまで契約内容や解除の際の事情等によっても異なりますので、注意が必要です。
また、「1年間の原則退職禁止」というのも文面のような内容ではなく、労働基準法第137条によると、1年を超える有期労働契約については、契約年数にかかわらず働き始めてから1年が経過していれば、いつでも退職することができることとされています。
一方、無期転換申込制度につきましては、ご認識の通りです。
投稿日:2017/09/07 09:52 ID:QA-0072407
プロフェッショナルからの回答
上記回答の補足訂正
先の回答について補足訂正させて頂きます。
「1年間の原則退職禁止」につきまして、労働基準法の定めは先の通りですが、高度の専門的知識を要する業務に就く労働者で5年の契約上限となる場合には、ご認識の通り1年経過後の退職の自由は適用除外となります。
投稿日:2017/09/07 11:18 ID:QA-0072411
相談者より
ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2017/09/08 12:06 ID:QA-0072445大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
社員への縛り
有期契約を解除できないのはご指摘通りですが、現実に企業側が有期契約期間中の解除は不可能でも、社員が退職するのを止める方法がありません。また普通は黙認されているのが実情です。1年間や3年間などの期間は特に決まっていません。
無期転換はその通りですが、有期雇用の上限は3年、専門性の高い職務(博士、医師・弁護士・高度専門職)で5年となります。
投稿日:2017/09/07 19:00 ID:QA-0072422
相談者より
ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2017/09/08 12:06 ID:QA-0072446大変参考になった
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