出向時の請求額の算出について
いつもありがとうございます。
弊社から出向している社員1名について、出向契約を結ぶ際に
出向料を社員の基本給と時間外手当(過去1年平均)の合計と考えていますが、
実際の勤務でその額より増減した際は差額の清算が必要なのでしょうか。
投稿日:2017/09/04 15:38 ID:QA-0072323
- アオホソトカゲさん
- 神奈川県/商社(総合)(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「応益負担の原則」に基づき決める
▼ 出向の目的は多岐に亘ります。例えば、① 人事交流、② 業務・技術指導、③ 雇用調整、④ 高齢者対策、⑤人 材開発・教育、⑥ 関係会社救済支援などです
▼ 人件費は、出向先・出向元での「応益負担の原則」に基づき、双方が負担することになりますが、通常、全労働時間が出向先の指揮下にあり、且つ、出向先がその受益者なので、出向先が全額負担、出向元へ支払う方式が広く行われています
▼ 然し、「応益負担の原則」は、概念に留まらず、個別出向契約毎に、シッカリ合意し、出向契約書に明記することが重要です。高度な技術指導型では、本人の出向元給与以上の金額が、子会社の救済支援の場合は、出向先負担ゼロ、ということも十分あり得ます
▼ 従い、場合に依っては、出向元・出向先間の負担割合が、合理性を著しく欠く場合は、「応益負担の原則」に反するものとして、税務上、法人間に、寄付、贈与として処理することが必要になります。尚、出向者の給与には給料・賞与が含まれるとお忘れなく・・・。
▼ ご相談の事案に戻りますが、交渉の個々の局面では、色々な意思決定が必要になりますが、ポイントは、税務上の原則でもある「応益負担の原則」をシッカリと軸足とすることです。交渉相手にも要求される「同じ土俵」だからです。
投稿日:2017/09/04 21:42 ID:QA-0072329
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出向料の負担割合等につきましては、会社間で協議し合意の上出向契約書にて定める事になります。負担内容につきまして、特に法的な定めはございません。
従いまして、まず出向料の内容等について事前協議で明確に定められる事が求められます。勿論、合意されますとご文面のような負担内容でも差し支えございません。差額についてですが、文面内容であれば性質上差額を清算されるのが妥当と思われますが、その辺も含めまして取扱いを出向契約書上に明記されることが重要といえます。
投稿日:2017/09/05 17:36 ID:QA-0072345
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