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雇い入れ時健康診断書提出者への対応

当社の定期健康診断は5月に実施しておりますが、入社時に健康診断結果書類を提出した者への雇い入れ時健康診断の対応が確立されていません。したがって中途採用者も踏まえて全員雇い入れ時健康診断を実施している状況になっておりますので、しっかりとした根拠により雇い入れ時健康診断可否を明確にしたいと思っております。
尚、深夜従事者もおりますので、深夜従事者健康診断は、11月に実施しています。
つきましては、
①提出健康診断書の受診日が定期健康診断日より1年以上経過してしまう採用者への雇い入れ時健康診断の実施可否
②健康診断時への配慮として2ヶ月続けて実施可能か

投稿日:2017/09/01 15:07 ID:QA-0072290

草案者さん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働安全衛生規則第43条で「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。 」と定められています。

従いまして、仮に提出された健康診断書の受診日から来たる定期健康診断日において1年以上経過してしまう場合でも、入社まで3カ月を経過していなければ、雇い入れ時の健康診断受診義務については法令上ございませんので、これを理由に会社から強制的に受診させる事は出来ません。

但し、同則第44条では「事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」と定められていますので、これを厳格に解せば、1年を経過する前に会社が定期健康診断を受診させる事が求められることになります。

しかしながら、そうなりますと敢えて入社3カ月前以後の健康診断を有効とする措置の有用性が事実上失われてしまいますので、こうした入社時の取扱いに関する3カ月以内のずれについてまで定期健康診断を早めて実施する義務まではないというのが私共の見解になります。

投稿日:2017/09/01 20:52 ID:QA-0072296

相談者より

ご回答有難うございました。
マニュアル等の変更に活用していきます。

投稿日:2017/09/09 08:03 ID:QA-0072460大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇入時健診断書の取扱い

① 法が、1年以内毎に1回の健康診断を義務付けていることに鑑み、雇入時の健診受診日から、次回受診日が1年以上経過後となってしまう場合には、更めて、雇入時の健康診断(安衛則第43条)を求めるのが妥当だと考えます。その際、留意すべきは、一般健診と違い、省略可能項目はなく、全項目受診が必要という点です。
② 「健康診断時への配慮として2カ月続けて実施」というのは。、特に法定上の問題ではなく、不可能ではないと思いますが、必要な状況は、二次健康診断の受診対象者を除いては、一寸考えにくいと思いますが・・・・。

投稿日:2017/09/03 11:49 ID:QA-0072303

相談者より

ご回答有難うございました。
健診項目の省略等がないことを確認します。

投稿日:2017/09/09 08:07 ID:QA-0072461大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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