有期雇用契約と無機雇用契約について
現在、入社して2年経過のパート社員がいますが、能力が低く解雇したいと考えていますが、これから有期雇用契約を締結し、期間満了での退職をさせることが可能かどうかのご回答をお願い致します。
また、そのパート社員との有期雇用契約を締結する際、パート社員の拒否権があるのか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
投稿日:2017/08/22 16:48 ID:QA-0072108
- アークさん
- 京都府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、パート社員がこれまで無期雇用であるにもかかわらず新たに有期雇用契約とされる場合は明らかに労働条件の不利益変更となります。そのような場合ですと、原則として当人の同意を得る事が必要となりますので、こうした対応の実施は困難といえます。
ちなみに、当人の業務遂行能力が解雇を検討するほど低いということであれば、このような契約内容の変更ではなくきちんと改善指導で対応されるべきです。それでもなお一向に改善されず打つ手がないという状況であれば、退職勧奨を行い、それでも当人が反省もなく辞めることもない姿勢であれば就業規則の解雇事由に基づき解雇を検討されてもよいものといえます。その際、改善指導を行った記録を残しておくことも重要になります。
投稿日:2017/08/22 23:28 ID:QA-0072116
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2017/08/23 09:04 ID:QA-0072120大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
現契約
本人の同意があれば当然有期契約も無期契約も可能になりますが、本人がこれまで更新されてきたことで事実上無期の期待をしているとすれば、一方的有期雇用強要はできません。一般的には解雇と同じプロセスになるので、「能力が低い」ではなく、何をどのように、どれだけ不足なのかを会社側が客観的に指し示し、本人に直接面談の上指導し、改善を約束させてその結果を何度も積み重ねても改善ができなければ、解雇が可能になります。
いずれにしても本人同意がない契約終了は解雇であって、きわめてハードルが高いとお考えください。
投稿日:2017/08/23 00:32 ID:QA-0072119
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2017/08/23 09:05 ID:QA-0072121大変参考になった
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