従業員代表選出について
今年より総務課を担当することになりました。弊社は労働組合の無い、従業員75名の会社です。
従業員代表選出の方法ですが、これまでの選出方法に疑問があり、お伺いすることにしました。
次の選出の仕方は違法でしょうか。
◎社内に自薦・他薦を周知し、期限まで反応がない場合、会社の方で社員(管理職外)を指名して、それを全社員に周知連絡し、賛成か反対かを署名・捺印して意思表示を確認する。賛成が過半数を超えた時は、本人の了解・同意書を得て、代表になってもらう。
◎弊社は、生産1部・生産2部・一般管理と3部門に分かれており、それぞれ労働カレンダー(1年の変形労働制)を作成し、「36協定」を締結しています。この場合、それぞれの部門から代表者を選出すべきですか。それとも代表者ですから、あくまで1名ですか。
◎任期を1年と設定しても良いですか。
これまでは任期もなく、一度選出されると退職するまで、もしくは管理職になるまで続けていたようです。
以上、宜しくお願い致します。
投稿日:2017/08/18 15:09 ID:QA-0072015
- 総務庶務担当者さん
- 秋田県/食品(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、各々順に以下の通りとなります。
◎「会社の方で社員(管理職外)を指名」というのは認められません。従業員代表である以上、自薦・他薦がなければ従業員側で話し合って投票等で自主的に決めてもらうよう促すべきです。
◎事業所に関わる過半数代表者ですので、部門毎ではなく事業所全体で一人で差し支えございません。
◎任期についても当然ながら労働者側で自主的に決めてもらう事が必要です。
◎過半数代表者の任期につきましては、法令上特に定めはございませんので、労働者側で決めた任期であれば特に問題ございません。但し、地位の重要性からも1~2年程度が妥当とはいえるでしょう。
いずれにしましても、過半数代表者の重要性を全従業員に周知し、自主的に決められる事が不可欠という事をきちんと伝えられることが必要といえます。
投稿日:2017/08/22 09:35 ID:QA-0072074
相談者より
ありがとうございました。
下記に社労士事務所で出した代表選挙公示のひな形です。会社が立候補者を選出するようになっていますが、この解釈はどう捉えれば良いのでしょうか。
「立候補者がいない場合は、法人にて適切と思われる社員1名を選出しますので、この社員をもって立候補者とします。」
おそらく当社では、選挙公示しても立候補者は出ないものと推測されます。宜しくお願い致します。
投稿日:2017/08/22 11:27 ID:QA-0072091大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
繰り返しになりますが、会社が指名するというのは自主的選出の原則に反しますので避けるべきといえます。先の回答の通り、重要性を従業員に周知させた上であくまで自主的に選出してもらうべきです。今後については実務対応の問題(如何に上手く説明して実際に選出してもらうか)になりますので、当方で解決できる話ではないですし、あくまで御社自身で対応努力頂くことになります。尚、他社である社労士事務所の掲示内容についてこれ以上の具体的なコメントは差し控えさせて頂く旨ご了承下さい。納得行かない点があれば直接専門家である当該事務所所属の社労士にお尋ね頂きますようお願いいたします。
投稿日:2017/08/22 22:33 ID:QA-0072112
相談者より
ご回答ありがとうございました。
社内において「代表選出」の意味を十分伝えて、自主的に立候補してもらうよう努力します。
投稿日:2017/08/23 09:09 ID:QA-0072122大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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