1日所定労働時間の変更による法内残業開始時間の繰下げについて
いつも大変参考にさせて戴いております。
ご相談事項は、表記のとおり、終業時刻の変更による法内残業開始時刻の繰下げについてとなります。以下、ご相談事項になります。宜しくお願いします。
< 背景・前提条件 >
○ 現行、正社員1日あたり所定労働時間は7時間20分で、法内残業(割増1.25)の発生は、「1日あたり7時間20分超えの勤務」を対象としています。(所定労働時間が7時間のパート社員等も、割増対象となるのは同様に7時間20分超え勤務、7時間~7時間20分の間の20分は割増無し残業として1.00のみを支給)
< ご相談事項 >
○ 今般、年間休日増とのセットで、1日あたり10分の所定労働時間増を行うこととなり、現行7時間20分/日→改定7時間30分/日 とする方向で検討しております。(一部パート社員は、1日あたり所定労働時間7時間20分で据置きする。)
○ この改定に伴い、法内残業の開始時間につき、「1日あたり7時間30分超えの勤務」に変更する予定です。
★ 終業時刻の変更により、このように法内残業開始時間を繰下げすることは、不利益変更にあたりますでしょうか。
★ 現行、各人の所定労働時間に関わらず一様に、割増は「1日あたり7時間20分超えの勤務」としており、本件改定後も同様の予定で、特に、1日あたり所定労働時間を据置きとするパート社員にとっては、単に割増のつく時間外労働の開始時間が繰下げられるのみの変更になる点、特に配慮が必要でしょうか。
★ 但し、仮に、年間所定労働時間+年間時間外労働時間を改定前後でイコールとした場合、正社員では出勤義務日数が減ること(年間休日が増えること)により、割増対象となる時間は増えるので、一概に不利益になるとは言い難いのではとも考えます。
★ 1日あたり所定労働時間増+休日増の正社員、1日あたり所定労働時間不変(休日のみ増加)で割増となる法内残業開始時間が繰下げられるのみのパート社員、のそれぞれの視点から、改定に際し、留意するべき点をご教示戴ければ幸いです。
以上、宜しくお願いします。
投稿日:2017/07/24 12:49 ID:QA-0071676
- GBN**さん
- 東京都/食品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず終業時刻の変更自体が当然ながら労働条件の不利益変更に該当しますし、さらに法内残業開始時間を繰下げすることについても同様です。但し、ご認識の通り出勤義務日数が減るというメリットもございますので、真摯に事情を説明される等労働契約法第10条の内容に沿った方向で進めていけば、労働者の個別同意を得るまでは不要と考えてよいでしょう。
その際、パート労働者については所定労働時間が据え置きになる為、より丁寧に事情を説明される事が必要といえます。
労働者にとりましても、1日の時間数が少し増える不利益よりも、休日数が増える利益の方が大きいものとして通常であれば歓迎されるものと思われますので、いずれにしましても分かりやすく変更主旨や変更後の取扱いについて説明されることが重要といえるでしょう。
投稿日:2017/07/24 22:52 ID:QA-0071682
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