固定残業制導入に伴う60時間超の取り扱い
弊社は今月より固定残業制(40時間)を導入しました。
それに伴い、時間外で40時間を超えた際の時間外手当支給計算をしているのですが、
この際に60時間超の割増賃金の考え方としては固定残業の40時間を加味した上での算出をするものなのでしょうか。
例:62時間の時間外就業
⇒62H-40H=22Hの残業代支給
⇒2Hの割増賃金
投稿日:2017/07/21 15:02 ID:QA-0071654
- おおさん
- 東京都/教育(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、60時間超の割増賃金については固定残業制に関係なく支給する義務がございます。
従いまして、ご認識の通り、実際の時間外労働が62時間となる場合ですと60時間を超える2時間分について5割増以上の賃金支払義務が発生します。
投稿日:2017/07/21 22:23 ID:QA-0071659
相談者より
ありがとうございます。
安心しました。
今後ともよろしくお願い致します。
投稿日:2017/07/24 09:11 ID:QA-0071666大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
事例計算は正しいが・・・
▼ 固定残業制とは、労基法で言う「事業場外労働に関するみなし労働時間制」のことだと思いますが、法定時間外労働時間数の累計が1カ月60時間を超える時点から、5割の割増賃金率が適用されます。
▼ 依って、同制度上では、5割割増率が適用されるのは、事例のご計算通り、2時間ということになります。但し、「62時間の時間外就業」という様に、労働時間を算定し難いと言えない場合は、本みなし労働時間制の導入趣旨に抵触する可能性に留意が必要かと思います。
投稿日:2017/07/22 11:03 ID:QA-0071662
相談者より
ありがとうございます。
安心しました。
今後ともよろしくお願い致します。
投稿日:2017/07/24 09:11 ID:QA-0071667大変参考になった
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