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36協定の特別条項判断のための時間外労働時間の算定方法

当社はフレックスタイム制下で特別条項付の36協定を締結していますが、原則限度時間を超えているかどうかの判断を行うための法定外労働時間の算定に際して、算式等があるのかとしてもよいのかご教示いただければと思います。

具体的には、当該月に有給休暇を取得している場合、「所定労働時間+所定外労働時間(除く休日労働時間)-法定労働時間【=(計算期間(1ヶ月間)の総暦日数÷7)×40】」で計算するのか、「所定労働時間」のところを「実労働時間(有給休暇取得日の所定労働分を含めない時間数)」としてもよいのかという点が疑問です。

なお、同様に「長時間労働者への医師による面接指導制度」の際の、「時間外・休日労働時間」の算定についても、実労働時間ベースで判断することは法に反するものかどうか合わせてご教示いただければ幸いです。本件に関しては、厚生労働省のリーフレットを見ると、
1か月の時間外・休日労働時間数=1か月の総労働時間数―(計算期間1か月間の総暦日数/7)×40
1か月の総労働時間数=労働時間数(所定労働時間数)+延長時間数(時間外労働時間数)+休日労働時間数
とカッコ書きで(所定労働時間数)記載しているものもありますが、実労働時間でよりとの話も聞いたことがあり、規則・通達等で正式に決まっているものなのか、あくまで「推奨」なのか確認したいという趣旨です。

投稿日:2017/07/02 17:28 ID:QA-0071328

天網恢恢さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働につきましては、あくまで「実労働時間」をベースに計算されるものになります。行政通達でも度々そのように示されています。(昭63.3.14基発第150号、平11.3.31基発第168号)

従いまして、所定労働時間で年次有給休暇やその他休暇を取得された時間分につきましては差し引いて計算する事で差し支えございません。

また、後段の「長時間労働者への医師による面接指導制度」に関しましても、直接定めは見られませんが、医師面接実施の目的からしましても実労働時間ベースで計算されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2017/07/03 11:20 ID:QA-0071338

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