連休に出勤した場合の手当
弊社は24時間体制の3交代制シフト勤務(変形労働制)を行っている部門があります。
世間で大型連休があっても勤務を行ってもらっているため、その日に出勤した社員には何かしらの手当(対象日に出勤したら1人1回10,000円など)を支給し、還元したいと考えております。
まずは年末年始とゴールデンウィークを対象に考えているのですが、もし導入した際には「臨時に支払われた賃金」として「割増賃金の基礎となる賃金」からは除外しても問題ないのでしょうか。
もし「割増賃金の基礎となる賃金」に入るとなると、給与システム(月毎の時間外基礎額を変更することに対応していない)変更に費用が掛かり、そもそもの労ってあげたい手当を払うことができなくなります。
この場合「割増賃金の基礎となる賃金」に算入しなくてもよい手当の支払い方法があれば、ご教示いただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2017/06/08 14:34 ID:QA-0070965
- hrdeptさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
割増賃金について 割増賃金の対象に住宅手当は含まれないと言われていますが、仮に住宅手当が全社員に支給されている場合、割増賃金の計算の対象に入れるべきなのでしょうか? [2007/02/13]
-
割増賃金の除外賃金 割増賃金の基本となる賃金からは除外できるものがありますが、どのような基準で除外されるのでしょうか。また、次の場合は除外できるのでしょうか。①住宅手当 40... [2006/10/11]
-
深夜手当、年末年始手当は割増賃金の計算に含める賃金でしょうか 給与規定の見直しを行っておりますが、割増賃金の計算に含める手当についてお伺いいたします。1.深夜手当 ⇒22時から5時までの勤務者に対して1時間当たり... [2015/05/07]
-
管理監督者の休日出勤における賃金 年俸制の管理監督者の賃金の考え方について教えてください。管理監督者の時間外労働・休日労働の割増賃金の支給義務は労基法第41条により適用除外となっていること... [2011/05/23]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、割増賃金の算定基礎から除外される「臨時に支払われた賃金」とは、結婚手当等のあらかじめ支給が予見出来ず極めて発生頻度の低いものである賃金とされています。
文面の手当の場合ですと、年末年始やゴールデンウイークに出勤した社員には必ず支給されるものですので、こうした「臨時に支払われた賃金」には該当しないものと思われます。
従いまして、こうした手当を除外されたい場合には、条件を満たせば必ず支給されるものではなく、年によっては支給しない場合もあるといったような会社側の意図による突発的な給付とされる必要がございます。
投稿日:2017/06/08 20:22 ID:QA-0070982
相談者より
ご回答ありがとうございました。
本当に突発的なものでないと臨時には該当しないとのこと、承知いたしました。
投稿日:2017/06/09 11:32 ID:QA-0071003大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
明確な労働対価性は如何ともし難く、腹を括り、増額支給するしか道はない
▼ 先ず、割増賃金から除外可能な7種類の手当は、単なる例示ではなく、限定的に列挙されたものですから、これらに該当しない賃金は、全て割増賃金の基礎賃金とする必要があります。
▼ 次に、除外可能な「臨時に支払われた賃金」も、臨時、且つ、偶発的な理由に基づいて支払われたものに限定されます。ご思案の手当は、臨時的と強弁できても、偶発的な理由に基づくものとは言い切れません。
▼ 結論的には、ご検討中の手当なるものの持つ明確な労働対価性は如何ともし難く、どうしてもここは、支給還元する意思が強固ならば、腹を括り、割増賃金基礎賃金の多少の増加を承知の上で、増額支給するしか道は残されていないと考えます。
投稿日:2017/06/08 20:26 ID:QA-0070983
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労働対価性がある時点で、時間外基礎単価から除外できない旨理解できました。
投稿日:2017/06/09 11:34 ID:QA-0071004大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
割増賃金について 割増賃金の対象に住宅手当は含まれないと言われていますが、仮に住宅手当が全社員に支給されている場合、割増賃金の計算の対象に入れるべきなのでしょうか? [2007/02/13]
-
割増賃金の除外賃金 割増賃金の基本となる賃金からは除外できるものがありますが、どのような基準で除外されるのでしょうか。また、次の場合は除外できるのでしょうか。①住宅手当 40... [2006/10/11]
-
深夜手当、年末年始手当は割増賃金の計算に含める賃金でしょうか 給与規定の見直しを行っておりますが、割増賃金の計算に含める手当についてお伺いいたします。1.深夜手当 ⇒22時から5時までの勤務者に対して1時間当たり... [2015/05/07]
-
管理監督者の休日出勤における賃金 年俸制の管理監督者の賃金の考え方について教えてください。管理監督者の時間外労働・休日労働の割増賃金の支給義務は労基法第41条により適用除外となっていること... [2011/05/23]
-
深夜割増賃金と二交代手当について 当法人では二交代勤務者に対し、二交代手当を支給しています。その手当の中には深夜割増賃金分を含んでいると考えており、割増賃金分+手当として定額支給をしており... [2017/04/12]
-
賃金テーブル 同一労働同一賃金に関する賃金テーブルの作り方がわかりません。現在使用している賃金テーブルはありますが、それを基準として良いのかどうかも含めてアドバイスをお... [2020/01/20]
-
日またがりの勤務について [2005/11/16]
-
休業手当の元となる平均賃金について 今回のご相談ですが、業績の悪化により一時休業させる場合に、平均賃金の6割以上の支給と決まっておりますが、例えば、4月から3ヶ月休業させる場合、4月の休業手... [2009/03/03]
-
週40時間超えの休日賃金について 現在、当社では40時間を超えた部分の割増賃金をクラウドソフトを使用して管理しているのですがその際に月~日まで勤務した際に16時間の割増賃金を払う計算になる... [2015/01/29]
-
半日有休で遅刻し、半日勤務に満たない場合の対応 以下、ご質問です。よろしくお願いします。当社で半日有休を申請しながら、申請日2日間とも1時間遅刻をした者がおります。ですので、所定8時間の場合、通常は、4... [2018/01/08]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。
賃金テーブル例(職能等級制度)
職能等級制度を用いた時の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてお使いください。
賃金テーブル例(職務等級制度)
職務等級制度を採用している場合の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてください。