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連休に出勤した場合の手当

弊社は24時間体制の3交代制シフト勤務(変形労働制)を行っている部門があります。
世間で大型連休があっても勤務を行ってもらっているため、その日に出勤した社員には何かしらの手当(対象日に出勤したら1人1回10,000円など)を支給し、還元したいと考えております。

まずは年末年始とゴールデンウィークを対象に考えているのですが、もし導入した際には「臨時に支払われた賃金」として「割増賃金の基礎となる賃金」からは除外しても問題ないのでしょうか。

もし「割増賃金の基礎となる賃金」に入るとなると、給与システム(月毎の時間外基礎額を変更することに対応していない)変更に費用が掛かり、そもそもの労ってあげたい手当を払うことができなくなります。
この場合「割増賃金の基礎となる賃金」に算入しなくてもよい手当の支払い方法があれば、ご教示いただけますでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/06/08 14:34 ID:QA-0070965

hrdeptさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、割増賃金の算定基礎から除外される「臨時に支払われた賃金」とは、結婚手当等のあらかじめ支給が予見出来ず極めて発生頻度の低いものである賃金とされています。

文面の手当の場合ですと、年末年始やゴールデンウイークに出勤した社員には必ず支給されるものですので、こうした「臨時に支払われた賃金」には該当しないものと思われます。

従いまして、こうした手当を除外されたい場合には、条件を満たせば必ず支給されるものではなく、年によっては支給しない場合もあるといったような会社側の意図による突発的な給付とされる必要がございます。

投稿日:2017/06/08 20:22 ID:QA-0070982

相談者より

ご回答ありがとうございました。
本当に突発的なものでないと臨時には該当しないとのこと、承知いたしました。

投稿日:2017/06/09 11:32 ID:QA-0071003大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

明確な労働対価性は如何ともし難く、腹を括り、増額支給するしか道はない

▼ 先ず、割増賃金から除外可能な7種類の手当は、単なる例示ではなく、限定的に列挙されたものですから、これらに該当しない賃金は、全て割増賃金の基礎賃金とする必要があります。
▼ 次に、除外可能な「臨時に支払われた賃金」も、臨時、且つ、偶発的な理由に基づいて支払われたものに限定されます。ご思案の手当は、臨時的と強弁できても、偶発的な理由に基づくものとは言い切れません。
▼ 結論的には、ご検討中の手当なるものの持つ明確な労働対価性は如何ともし難く、どうしてもここは、支給還元する意思が強固ならば、腹を括り、割増賃金基礎賃金の多少の増加を承知の上で、増額支給するしか道は残されていないと考えます。

投稿日:2017/06/08 20:26 ID:QA-0070983

相談者より

ご回答ありがとうございました。
労働対価性がある時点で、時間外基礎単価から除外できない旨理解できました。

投稿日:2017/06/09 11:34 ID:QA-0071004大変参考になった

回答が参考になった 0

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