フレックスタイム勤務 コアタイム時間の遅刻、早退について
おはようございます。
コアタイム時間にかかる遅刻、早退について質問をさせて頂きます。
弊社は8:30~17:15を定時時間にしております。
その中でフレックスタイム制の適用になる従業員は7:15~21:00の間で
フレキシブルに勤務することができます。
但し、10:00~14:45はコアタイムになります。
そのコアタイム中に遅刻、早退となった場合は給与の遅刻・早退となり
賃金計算で控除しています。仮にその月に残業時間が発生した場合においてもです。
就業規則(フレックスタイム制勤務規準)においてコアタイム時間に遅刻・早退が
あった場合は5分を単位として取り扱うとしております。
それに基づき5分単位で遅早退扱いで勤怠控除を行っております。
会社規則に上記のように記載していれば、通常通りに控除しても問題ないのでしょうか。
それとも、上記のような記載することが自体問題となるのでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。
投稿日:2017/06/08 09:38 ID:QA-0070953
- やしぞーさん
- 福岡県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
遅刻早退を5分単位で扱うということですが、
労基法上は、労働時間は分単位で扱うことが義務付けられています。
ただし、労基法は最低基準ですから、労基法上を下回ることはできませんが、上回る運用であれば問題はありません。
よって、5分単位の切り捨ての運用とするなら可能です。例えば23分遅刻した場合には、20分の控除とする運用です。
投稿日:2017/06/08 11:49 ID:QA-0070962
相談者より
ご回答ありがとうございます。
コアタイムに遅刻した場合に賃金控除しても問題ないとわかり安心しました。
投稿日:2017/06/08 12:00 ID:QA-0070964参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、控除される「5分単位」の運用方法によるものといえます。
例えば、実際は6~9分の遅刻であるものの、5分のみ遅刻として扱い賃金控除されるのであれば、労働者に有利な取扱いとなりますので問題ございません。
これに対し、6~9分の遅刻の場合でも5分を超えている事を理由に10分の遅刻とみなして賃金控除されますと、たとえわずかの時間分であっても賃金が一部不払いとなり、賃金の全額払いに反することになるので違法な措置とされます。
投稿日:2017/06/08 19:59 ID:QA-0070980
相談者より
ご回答ありがとうございます
投稿日:2017/06/09 09:09 ID:QA-0070993参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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